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民事調停での争い

民事調停で裁判所限りと伝えた証拠書類は、調停委員は把握されますか? 裁判中に出されることはありますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 ご質問の意図がいまいち不鮮明ですので、質問意図に沿った回答というのは難しいですが、 > 民事調停で裁判所限りと伝えた証拠書類は、調停委員は把握されますか?  民事調停も、裁判所の仕事ですから、「裁判所限り」と断って民事調停の場に出された証拠は、調停委員も見て、内容を把握しますね。  主張内容や、出された証拠を把握しなければ、妥当な調停はできません。妥当な調停案を作成するため、当然内容を把握します。 > 裁判中に出されることはありますか?  主語が書いて無いので、さらに回答は難しいですが、民事調停に出した側が裁判中に出す(援用する)ことは当然、あり得ます。  あり得ますというよりは、本当の証拠、役立つ証拠なら当然、出すでしょう。自分の主張の正しさを裏付ける証拠を、出さないなんて、考えられません。  調停委員が出すか、ということなら、裁判になれば調停委員は無関係になるので、調停委員が裁判に出すことはないですが、裁判の前提として必ず調停しなければならない(調停前置主義)事件では、単なる「調停の記録」として裁判所に提出されることはありえます。  ほかの事件でも、内容によっては、裁判中に裁判所が参照するかもしれません。

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