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退学処分の決定が出た後に退学届を出すことは可能か

大学当局が、ある学生に対して退学処分の決定を出した場合、その後に、その学生が退学届を出して自主退学することは、可能でしょうか? すなわち、大学当局が、非行を理由として、ある学生に対して退学処分の決定をした場合、その退学処分が有効となるのは何時でしょうか? もし退学処分の決定が出てもそれが有効になるまでに数日間が必要ならば、その退学処分の決定が有効になる前に、退学届を出して自主退学することができると思いますが、それは可能でしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

大学が出す退学処分は、除籍処分と、抹籍処分です。 学生側が退学届を出しても、大学側が出す処分の用が最終的に有効になります。 そうしないと、学生側が処分を隠せてしまいますからね。 生徒からやめれば、中退ですが、大学側から出したら、除籍や抹籍と言う証明書が出ます。 あたりまえですが除籍は、除籍証明書を取ることが可能ですが、大学から辞めさせられた人という書類になります。 抹籍の場合は、大学に入学したことすら削除されますので中退ではなく、入学すらしなかったと言う形になります。 いくら、処分が出る前に、自分から退学の申請を出した所で、大学側が抹籍と判断を行えば、中退ではなく抹籍とされますし、除籍とされれば、除籍と記録されます。 先に出したからと言う順序問題ではなく、処分があるなら処分重さの方で判断されるものです。

その他の回答 (4)

noname#235700
noname#235700
回答No.5

受理されないだけ、その学生の処分は変わらない

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1580)
回答No.4

ある学生とは、あなた? 変な小細工しなくても、中途退学は免れません。最悪除籍になることもある。有名な大学なんですか、

回答No.3

No.2の追記。 退学届けの書類に指導教員や学科長の「認め印」が必要なばあいは,除籍処分の通知が彼らのもとにも来ているでしょうから,認め印がもらえません。つまり,停学届けを作成・提出することすらできません。

回答No.2

退学届けが受理(または教授会で承認)されません。

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