年金の振込み(受け取り)銀行口座はどれにすべきか

このQ&Aのポイント
  • 年金の振込み(受け取り)用の銀行口座を選ぶ際の注意点や、個人で管理する銀行口座と共有口座のメリット・デメリットについてまとめました。
  • 年金の受取りにおける銀行口座の重要性や、共有口座と個人口座の利点・欠点について解説します。
  • 年金の振込先として適切な銀行口座を選ぶために、共有口座と個人口座の利点・デメリットを考慮しましょう。
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年金の振込み(受け取り)銀行口座はどれにすべきか

私はもう少しで62歳になります。 今まで、厚生年金に10年と少し加入しており、30歳代の半ばごろから自営業になって、それからは国民年金です。 昨年の60歳になって、私の国民年金の支払い義務は終わりました。 それで、数日前ですが、厚生年金(書類は妻が見ている(持っている)ので私はよく分からないのですが上記の10年間分の特別枠のような年金?)の支給の手続のお知らせの通知が来まして、その通知に「厚生年金を支給してもらう手続」をしろと書いてあるので、それをしようと思います。 そこで、その年金の振込み(受け取り)用の銀行口座をどれにするのがよいのか、ということで、質問です。 私の妻は、自分が管理している家計の銀行口座にした方がよいと勧めてきます。 しかし、私は、妻が管理している銀行口座は、通帳など見たことも触ったこともないのです。 私としては、今も自営業で働いていますので、妻が私の厚生年金(上記のように10年分なので少ないでしょうが)を生活費に当てたいということは、反対しません。 しかし、年金は「死ぬまで」なので、私が80歳くらいになって動けなくなったとき、又は妻が先に死亡したとき、私の年金が入ってくる銀行口座が私が通帳など見たことない銀行口座だという事態は、かなり心配です。 私が妻より長生きをする可能性を考えると、妻が管理する銀行口座よりも、私が個人で管理している銀行口座の方がよいのではないかと思いますが、皆さまは、どうお考えになりますか? どうされていますか? 参考となる情報・ご意見をお教えください。

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回答No.5

> それで、数日前ですが、厚生年金(書類は妻が見ている(持っている)ので私はよく分からないのですが上記の10年間分の特別枠のような年金?)の支給の手続のお知らせの通知が来まして、その通知に「厚生年金を支給してもらう手続」をしろと書いてあるので、それをしようと思います。 erieriri さんは、自営業とのことなので「厚生年金」の文言を確認します。 ● そのお知らせの発送元は、「日本年金機構」なら、厚生年金ですか?。 erieriri さんの過去には厚生年金の加入期間があるならば、発送元が日本年金機構ならば、65歳からは国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金の、2種類が受給できます。 「特別枠の厚生年金」とは、60歳~65歳の間にタイムサービスで支給される年金で、65歳前は正式名称が「比例報酬部分」のことで、原資は給与所得者(会社員)の時の厚生年金からです。 https://allabout.co.jp/gm/gc/13503/ 「特別枠の厚生年金」の支給開始年齢が62歳とは、erieriri さんの生年月日は、昭和30年4月2日~昭和32年4月1日ですね。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf ● そのお知らせは、「厚生年金基金」とか、「国民年金基金」の場合は、その通知の発送元は日本年金機構ではありません。 ・ 「厚生年金基金」の場合は、給与所得者(会社員など)の時に厚生年金に加入していて、企業別や、業種別・産業別の年金基金(厚生年金のオプション)のため、その発送元の厚生年金基金の管理団体(注:日本年金機構では無い)によつて支給開始年齢がいろいろです。 ・ 「国民年金基金」の場合は、自営業者・無職学生などの国民基礎年金(国民年金)だけの加入のために、国民年金のオプションですが、その通知の発送元は日本年金機構ではありません。 ★ ここまでは、年金の名称にはいろいろあるために、年金の名称を確認してみました。 > そこで、その年金の振込み(受け取り)用の銀行口座をどれにするのがよいのか、ということで、質問です。 日本年金機構の場合は、年金振込口座とするには金融機関の「年金用」の証明が必要です。 国民基礎年金(国民年金)や厚生年金の受給開始年齢(前記の年金開始年齢のサイトを参照)の約3か月前に、日本年金機構から、A4の封筒で10枚前後くらいの書類が来ます。この中に金融機関の「年金用」の証明用の書類が入っています。 日本年金機構からのA4の封筒の中には、そのほかに、受給開始年齢の誕生日以後の夫婦両方のマイナンバー番号・戸籍書類・住民票等々いろいろな記入の書類が言っています。 もし、これらの書類の記入が分からなければ、「年金受給用」の金融機関の年金相談担当に聞きましょう。 たいていの金融機関には、日本年金機構からの書類の記入方法の担当者がいますから、「年金受給用」の口座を決めたらば、その融機関の年金相談担当に遠慮なくどんどんききましょう。 自営業ならば、決まった金融機関がありそうですね。 もし、日本年金機構ではない「厚生年金基金」とか「国民年金基金」ならば、その口座はerieriri さんの考えで決めればいいのです。(年金受給用の照明もありません) > ・・・・・・・皆さまは、どうお考えになりますか? どうされていますか? 私は、近くのスーパー等にあるATMの有無で決めました。 でも最近は、コンビニでも引き出せますから、どこの金融機関でもいいでしょう。(記帳も出来れば、一番いい) 年金を受給してから、年金の引き出しに都合が悪ければ、金融機関を変更の届けを出すだけです。 まあ、他人に聞いてもerieriri さんがどれがいいのかわかりませんから、erieriri さんが一番の最良と思う金融機関にすればいいのです。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 >「特別枠の厚生年金」とは、60歳~65歳の間にタイムサービスで支給される年金で、65歳前は正式名称が「比例報酬部分」のことで、原資は給与所得者(会社員)の時の厚生年金からです。 https://allabout.co.jp/gm/gc/13503/ 通知は妻が持ってて私は見てないので、はっきりしませんが、多分、このタイムサービスなのだと思います。 >「特別枠の厚生年金」の支給開始年齢が62歳とは、erieriri さんの生年月日は、昭和30年4月2日~昭和32年4月1日ですね。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf 誕生日はそうです。 いろいろご助言ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • terepoisi
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回答No.4

どちらでも構わないと思います。 今まではご夫婦の内どちらかが先立たれた場合、お亡くなりになった方の口座は相続確定まで凍結されていましたが、法改正により遺産分割協議前でも被相続人の預金を引き出しできるようになりました(ただし上限あり) >私の年金が入ってくる銀行口座が私が通帳など見たことない銀行口座だという事態は、かなり心配です。 不測の事態が起きたとき、生活費の引き出しができないと本当に困ります。 たとえ奥様名義であっても管理を任せっきりにせず、ご夫婦でよく話し合ってみてください。我が家では災害非常持ち出しのことも考えて通帳や証書類のしまい場所を家族で共有しています。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

裁定請求は自分でしますか。それとも奥さんを代理人にして奥さんがしますか。 それによって決めてもいいのでは? 後半のご心配は無用だと思います。振込先の変更はいつでもできます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

今現在の収入で生活出来ているなら別口座にして貯蓄したほうが良いですよ。 62歳 6月から年金を貰ってます。給与があるので減額されてます。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

他人がどうこう言えることではないです 不都合が悪くなったときに変更すればよいのでは

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