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貨物車用パーキングメーター 乗用車を停めるのは?

パーキングメーターで、「貨物車用」とメーターにも路面にも明示されたものが主に都市部で散見しますが、 この「貨物車用」のパーキングメーターに、乗用車を駐車するのは、マナー違反だと思いますか? ルール違反ではなので、私は時々駐車していますが、それをマナー違反だと言う人がいたので 皆さんは、どう思われますか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#234132
noname#234132
回答No.1

法律的には問題がありません。 が、その使用目的について考えるとマナー違反になるでしょう。 貴方がそこに止めていると、本来の利用目的車が止められなくなりますから。

galaxyneo
質問者

お礼

本来の利用目的車は、乗用車及び貨物車ですが、それでもマナー違反になるのでしょうか?

その他の回答 (8)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.10

>この「貨物車用」のパーキングメーターに、乗用車を駐車するのは、マナー違反だと思いますか? 「貨物車用」や「荷捌き用」と書かれている場合は「一般車はできるだけ他の場所を使用すること」という「お約束(マナー)」があるだけで、違法ではありません。 「他に場所があるのに、わざと貨物車用に停めた」だと「マナー違反」ですが「そこしか空いてなかった」なら、マナー違反にはならないでしょう。 但し「貨物専用」と書いてある場所の場合は「普通車は、お金を払っていても、駐車違反で検挙される」ので「専用」の所は停めてはいけません。

galaxyneo
質問者

お礼

専用と謳ってあれば、それ以外はルール違反なので相応のペナルティを課せられても仕方ありませんね 専用じゃなければ、他に停められなければ堂々と停めても構いませんよね ご回答ありがとうございました

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.9

身障者マークの所に駐車する健常者と同じ行為でしょう。

galaxyneo
質問者

お礼

身障者マークの駐車場は、健常者は禁止されていますが、貨物車用は乗用車は禁止されていません

回答No.8

貨物車が停められなくなるでしょうが そんなことも分からないんですか

galaxyneo
質問者

お礼

貨物車専用ではないのだから、他に停めるか、空くまで待てば良いのでは?

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.7

切ってしまいました。 (続き)ので、あなたの停める市区町村ではどうかを確認するべきですね。 駐車違反になる可能性もあるということです。 駐車したい貨物車が多いのにあなた(普通車)が停めているおかげで 停められないといった苦情があれば警察としても動かざるを得ないという ことなのでしょう。 だから東京と京都で差があるということです。

galaxyneo
質問者

お礼

確認しましたが、貨物車専用ではなく、貨物車も駐車可(枠内に入るサイズなら)とのことでした 貨物車以外の利用を制限するものではない とのこと

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.6

マナーどころか >実際、東京の場合は違反にはなりませんが、京都市は駐車違反扱いになるようです。 と書いてあります。

回答No.5

マナー違反です

galaxyneo
質問者

お礼

理由は?

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.4

貨物車は自家用車に比べてサイズも大きいので、一般車用のスペースを利用するのは難しい状況にあります。また、貨物車は配送や荷物の積み下ろしなど仕事柄こまめに停車を行う必要があるため、駐車違反に厳しい都心部などではパーキングメーターはとても重宝しています。 そこで生まれたものが貨物用パーキングスペースで、一般的な白線枠の寸法に収まらない大きめの貨物車や、やむを得ず道路上で荷物の積み下ろしを行う必要のある車両のために用意されています。 貨物車用パーキングメーターに一般車を停めてしまうと、貨物車が利用しようとした際に停めることができないという不都合が発生してしまうかもしれません。貨物車用と書かれていている場合、停めても良いのでしょうか? 道路交通法によると、「(時間制限駐車区間)第四九条 公安委員会は、(中略)時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター又はパーキング・チケットを発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するものを設置し、及び管理するものとする。」と定めています。 つまり、パーキングメーターに関しては、各都道府県に設置された、警察を管理する機関である公安委員会が取り決めを行なっているため、貨物車スペースを一般車両が利用して良いかなどは、都道府県によって異なる、ということなります。 実際、東京の場合は違反にはなりませんが、京都市は駐車違反扱いになるようです。 ただ、やはりそこは貨物車用と書かれている以上、利用を控えるのがマナー。貨物車用パーキングメーターは、駐車違反の取り締まりが厳しくなったこともあり、それでは仕事にならないため、業界の声を反映して設けられたという背景もあります。 他に停められるパーキングメーターがないなど、やむを得ない状況であれば仕方ありませんが、一般車両の場合は極力他のパーキングメーターを利用しましょう。 http://car-me.jp/articles/8759/2

galaxyneo
質問者

お礼

そこしか空いてなくて、仕方なく停める場合は、マナー違反ではないということですね ご回答ありがとうございました

noname#234132
noname#234132
回答No.2
galaxyneo
質問者

お礼

で?

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