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一審、控訴審のことをいえば良いのでしょう。
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正確に言えば「控訴趣意書」だと思います。「控訴審」を開くには一審とは全く違う点、つまり異なる点を指摘しなくてはなりません。仮に被告が控訴する場合、お金の問題であるなら「一審で被告は全く原告への返済は無かったが、今回これだけの金額を返済し、原告からも領収書を頂き、被告は少しでも原告に返済したいとの気持ちがある事の顕われである。」控訴審の場合は高等裁判所で開かれ、恐らく弁護人も控訴審に強い弁護人が付くと思います。
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