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提供しようとか頒布しようとか幇助してやろうとかそう
提供しようとか頒布しようとか幇助してやろうとかそういう悪意がなくて、結果的にそうなってしまった場合、罪は成立しますか
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質問者が選んだベストアンサー
被災者に住宅を提供してしまうと 感謝されます。 自分の描いた絵を無償で頒布してしまうと へたな絵なら迷惑がられます。 上手な絵ならほめてくれます。 日本刀を振りかざしている人に追いかけられている人の逃亡を幇助すると 命の恩人だとあがめられます。
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- NOMED
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回答No.3
成立します 悪意の逆、善意で考えましょう 目の前に、治る見込みのない苦しんでいる人が、殺してくれと言ったら、善意で助けてあげる気持ちで・・・でも、それは罪です
- h_ishikawa
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回答No.2
悪意があるかないかは罪とは関係ありません。 例えば誰にでも見ることができるwebサーバに、著作権を侵害したコンテンツを載せたとして、宣伝も告知もしていなくとも、犯罪の客観的な構成要件を認識・認容されている状態となります。 つまり「未必の故意」です。 https://www.bengo4.com/c_1009/d_645/