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被害者の知る権利は・・

事故や事件後被害者が、加害者の名前や住所など、どこまで知る事ができるのでしょうか?逆に加害者にも同じような被害者の事を知る事ができるのでしょうか?どなたか知っている方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.3

◎被害者及び目撃者等の刑事事件関係者に対しては、事件の処理結果,公判期日,刑事裁判の結果等を通知する「被害者等通知制度」平成11年4月1日から施行されています。 ◎(以下抜粋) 第 2  通知の対象者      通知の対象者は,次の者とする。 (1)  被害者,その親族若しくはこれに準ずる者(以下「被害者等」という。)又は弁護士であるその代理人 (2)  目撃者その他の参考人等(以下「目撃者等」という。) 第 3  通知の内容      通知の内容は,次のとおりとする。 (1)  事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴,中止,移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において,専ら公判請求又は略式命令請求のために行う移送を除く。),家庭裁判所送致の別及び処理年月日 (2)  公判期日については,係属裁判所及び公判日時 (3)  刑事裁判の結果については,主文(付加刑,未決勾留日数の算入,換刑処分及び訴訟費用の負担を除く。),裁判年月日,裁判の確定及び上訴 (4)  公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ずる事項 (5)  懲役,禁錮又は拘留の刑(以下「自由刑」という。)の執行終了予定時期,仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日並びにこれらに準ずる事項 ◎但し、事件の性質などから「検察官が通知しない方が良い」と判断した場合には、通知希望があってもその全部か一部について通知をしない場合がある、との事です。 ◎また加害者は、刑事確定訴訟記録法に基づく『刑事被告事件に係る訴訟の記録』を閲覧する事に因って、自分が裁かれた裁判の詳細を知る事が出来ます。 -------------------- 刑事確定訴訟記録法(保管記録の閲覧) 第四条 1保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。 2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。 (1)保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。 (2)保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。 (3)保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。 (4)保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。 (5)保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。 3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。 4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。 ------------------- ◎勿論、公判中も「当該の被告人・弁護人」と「被害者」は、それらを知る権利を保有します。ただし、裁判中は裁判所で使用保管されています。

bianka
質問者

お礼

どうも詳しく有難うございました。少し難しかったですが、色々参考になりました。

その他の回答 (3)

  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.4

>事故や事件後被害者が、加害者の名前や住所など、どこ >まで知る事ができるのでしょうか? 加害者が、実刑判決を受けた場合に限定して述べますと、 犯罪被害者保護のため、再被害防止要綱や被害者等通知制度により 加害者が刑を終え出所したり、仮出所する場合 ○刑務所や地方更生保護委員会が警察に対し、釈放予定年月日や加 害者の居住予定地などを通知する。 ○検察官が特に希望する被害者らに直接、加害者の釈放予定時期や 居住地の概要を通知する。 提供を受けるのは被害者や親族のほか、公判で犯罪の目撃情報を証 言した人なども含みます。 内容も、加害者の居住先が被害者と異なる都道府県の場合は、都道 府県名だけ。 同一都道府県の場合は市区町村名まで。 近接している場合に限って町字名まで。 出所時期も、通常は月の上旬、中旬、下旬の通知にとどめ、被害者 が転居するなど加害者との接触を避ける必要がある時だけ釈放予定 日を告げる。 と規定してます。 >逆に加害者にも同じような被害者の事を知る事ができる >のでしょうか?どなたか知っている方お願いします。 被害者が、加害者の刑期満了後の「お礼参り」などの逆恨みを心配 していると仮定しますと、 加害者が被害者に対して、逆恨みによる復讐の意志があった場合、 防ぐことは極めて難しいです(被害者が対策を講じていない場合)。 加害者が、「被害者に会ってお詫びしたい」とか「墓前に手を合わ せたい」等と言って被害者の居住地を容易に聞き出すことができま す。  また、興信所などを利用されるとすぐに判明します。 対策としましては、複数回引っ越しをして、合法的に苗字を変え (養子縁組など)、個人情報を一切公開せず、整形手術をして顔を 変え、海外に移住すると発見されにくくなります。

bianka
質問者

お礼

被害者が事件後もずっと心身的に被害を被り続けるという事ですね(;_:)被害者なのに引越しをしたり名前変えたり海外に移住するなど、全く日本の法(加害者の人権を守る)も変わればいいのに・・ 詳しく有難うございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

下記サイトなどご参考に。 法務省 http://www.moj.go.jp/PRESS/990209-3.html 被害者等通知制度実施要領 検察庁 http://www.kensatsu.go.jp/ http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage4_1.htm 相手方の処分状況・公判状況等

参考URL:
http://www.moj.go.jp/PRESS/990209-3.html,http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage4_1.htm
bianka
質問者

お礼

有難うございます。他の知りたかった事も分かれてとても感謝しています。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

少年審判なら非公開ですが 普通の裁判なら人定質問というものが ありますから 関係者として裁判を傍聴できるはずですので 名前や住所は確認できると思います。

bianka
質問者

お礼

有難うございました!

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