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「裁判に訴えるぞ」が脅迫になってしまう条件は?
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古い判例ですが、提訴する気も無いのに、提訴するとした のを脅迫罪になる、としたのがあります。 それを言っているのでは? なにしろ、大正3年、という古い判例ですし、 学者の多くも批判していますので 現在も脅迫になるかは定かではありません。 大判大正6年12月1日 の判例です。
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「裁判に訴える」ちいうのは日本語として誤りであり、正しくは「裁判所に訴える」「訴訟を提起する」です。これが「脅迫罪」(刑法222条1項)にあたるかどうかは、その余の具体的な状況によると思います。ただ、判例を見ましても、基本的には「訴訟を提起する」と申し向ける行為が「脅迫罪」にあたるというケースは殆ど無いと考えます。訴訟を提起するか、どうかは自由であって、これが正当な権利行使であり、相手方が社会通念上受忍すべき範囲であると認められたならば、脅迫に当たらない訳です。
お礼
ありがとうございました。 以前、「裁判をしてやる」が脅迫になることがあると、どこかで読んだ気がしたので質問しました。
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お礼
hekiyu2さん ありがとうございました。 学者が批判している判例だとは知りませんでした。