特許をロイアリティで貸すことは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 特許を売らずに、売上に対するロイアリティで貸すことができるでしょうか?
  • ある特許があり、それを売らずにロイアリティを支払う形で特許権を分割して譲ることは可能でしょうか?
  • 具体的な方法としては、特許権を20口に分割して協賛者を募り、特許権が切れるまで売上の一定割合を還元するという方法が考えられます。
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特許を売らずに、売上に対するロイアリティで貸すこ…

特許を売らずに、売上に対するロイアリティで貸すことが出来るでしょうか? ある特許があり、それを売らずにロイアリティを支払う形で特許権を分割して譲る事って出来ますか? もし出来る場合、どのようなことに注意したらいいのでしょうか。 現在考えているのは、20口に分割して協賛者を募って、特許権が切れるまで売上の数パーセントを還元しようと思っています。(最初の5年で元は十分に取れるような設定です。残り14年間の特許です。) 内容があまり詳しくは書けないので、わかりにくいと思いますが、詳しい方がいらっしゃいましたらご相談に載って頂けると助かります。

noname#230358
noname#230358
  • 特許
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みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.4

権利の内容によっては(請求項や実施例がたくさんありそれが互いにけん制しない場合)は、実施権の範囲を制限(例えば、実施例1はAさん、2はBさん、****)というようにたくさんの専用実施権者を設定することは可能です。 でも、相互に代わりのない実施形態になるのでしたら、通常実施権を設定されるのがベターと存じます。 具体的な内容が分からないので、興味があればご連絡下さい。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/cdc2/
noname#230359
noname#230359
回答No.3

”分割して譲る?”の意味がよくわかりませんが、私のイメージでは、特許権に20口通常実施権を登記しておけば良いのではないのでしょうか?協賛社側としても不動産と同様で登記が無いと出資しにくいのではないのでしょうか?ただこの際には、実施権の移転に制限を付ける必要があると思います。このケースはまれだと思うので、弁理士・弁護士に相談されることをおすすめします。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

答えたいところですが、専門家に相談された方が良いと思います。 日本弁理士会が無料特許相談を行っており、 私も何度か利用させて戴いたことがあります。 HPにて電話番号を確認されて、 一度ご相談されてはいかがですか。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/center/110/index.html
noname#230359
noname#230359
回答No.1

弁護士さんに相談することをお勧めします。

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