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給与明細などについて

前回の質問の続きになるのですが。 給与明細・出勤簿は過去に遡って書いて保存しといた方がいいでしょうか? 出勤簿については一応、自分の日記帳に勤務時間など残していたので、詳細はわかります。 あと、振替伝票なども係印のところに私のハンコとか押した方がいいのでしょうか? 承認印欄も、あるのですが特に承認する人もいません。 個人事業で身内のみの経営なので、どこまでしっかりやればいいのか曖昧です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

前回の質問は https://okwave.jp/qa/q9434278.html これですね。 (1) 平成26年1月に労働者を雇ったのですから,その時点で労働者名簿に記載する必要があります。様式はこれです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf 労働者の死亡、退職または解雇の日の3年後まで保存してください。 (2) 賃金台帳の様式はこれです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf 最後の記入をした日の3年後まで保存してください。 (3) 出勤簿の様式はありませんので,氏名,出勤日,出勤時刻,退勤時刻,休憩時間等がわかればよいです。これも,その完結の日の3年後まで保存してください。 賃金台帳とともに過去に遡って書いて保存しておいた方がいいですね。 給与明細に関しては前回も書いたように,社会保険料や所得税の源泉徴収として控除するものがない限りは,作成する義務はありません。 (4) 振替伝票などの係印はあなたしか起票しないのであれば不要でしょう。承認印も不要と思います。

meme0531
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

雇用している労働者がいるのなら、 個人事業主であっても、 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は備えることが法で定められています。 この3種類の帳簿を法定三帳簿といいます。 保管年限は3年間ですが、 起算日がそれぞれ異なるので注意が必要。 退職金に関するものは5年間 雇用保険の被保険者資格に関するものは4年間 安全衛生に関する帳簿も一定期間保存が必要。 質問者様と青色事業専従者しか居ないのなら、 雇用している労働者は居ないので、 上記3帳簿は必要ないです。 >あと、振替伝票なども係印のところに私のハンコとか押した方がいいのでしょうか? 質問者様以外、起票しないのなら不要。

meme0531
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご参考にさせて頂きます。

noname#232189
noname#232189
回答No.2

 ごめんなさい(>_<)  自営業、大変ですね(>_<)  ハンコは、押した方が良いと思います(>_<)  また、明日(笑)、よろしくお願いいたします(‘v‘*)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

個人事業主である事が分かりました。「給与明細・出勤簿」は毎月、出ると思いますので、事業主から見た「給与明細」は「賃金台帳」になりますので、これを5年間保存です。出勤簿も5年間保存ですが、手書きのものもありますので、出来る限り残すようにしましょう。無いとは思いますが、税務署の「会計監査」で必要になります。他経理関係、銀行通帳、当座預金明細書、総勘定元帳、振替伝票なども5年間保存です。係員は特に問題無しと思います。

meme0531
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご参考にさせて頂きます。

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