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国民年金⇒厚生年金⇒共済年金・・・

miya_chanの回答

  • miya_chan
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回答No.1

結論から言いますと、老齢に関する年金給付において、2階建て部分の厚生年金・共済年金共に受給額に反映されます。 ちなみに、25年以上加入期間がないと老齢に関する給付はもらえませんが、その25年間には、国民年金・厚生年金・共済年金のすべての期間を含みます。 年金手帳が2冊ある件については、年金を受給するときにきちんと2冊を提出すれば、受給額に不利益が生じることはありませんが、仮に古い方の年金手帳をなくした場合、支給額が減額される可能性も否定できません。暇なときにでも、近くの社会保険事務所に申し出て、1つに統合してもらうといいです。通常は印鑑だけでいいはずですが、古い方の手帳が旧姓なので、旧姓が証明できるもの(戸籍抄本には旧姓の記載はあるかな?自信ないです。)が必要かもしれません。行く前に電話で確認してください。 補足ですが、「第三号被保険者として夫の共済年金に加入」という記載がありますが、正確に言えば、「夫が共済年金に加入しているので、国民年金に第三号被保険者として加入」が正しい認識です。細かい話でスミマセン。(ちなみに、厚生年金の加入期間は、国民年金の第2号被保険者として(自動的に)加入しています。)

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