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簡易裁判所と地方裁判所の違い

140万円以下だと簡易裁判所で140万円超だと地方裁判所と聞きました 金額以外に違いはないのでしょうか? 取り扱い内容を読むと子供の人権に関わる福祉を害する成人に対して場合は地方裁判所に記載が有るので そのような内容だと地方裁判所になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.3

簡易裁判は手続きが簡単です。素人でも十分可能です。審理も簡単で、書類審査1回やって、もしくは和解調停に同席して、という程度です。 対して、地方裁判とは本式の裁判の1回目であり、基本は高等裁判所と同じです。厳格な訴訟手続きが必要で、素人にはとても手を出せません。出せますが簡単に負けるだけです。審理も厳密で(大いに疑問はありますけどね)民事では有り得ませんが、刑事事件なら死刑判決だって有り得ます。 子供の人権侵害は刑事事件ですから、警察、検察経由で起訴、裁判となります。懲役刑も十分有り得ます。個人で起こすならその犯罪に対する損害賠償となり、やはり複雑な審理を必要としますから、簡裁では受け付けないと思います。

TUKARETAYO1963
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有り難うございます

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  • Nobu-W
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回答No.2

主に事件の軽重で事件を分担しています 民事事件の場合・・・ 訴額が140万円以下の事件は簡易裁判所、140万円超であれば地方裁判所の管轄 また、支払督促や一般・特定調停などは基本的に簡易裁判所の業務 刑事事件の場合・・・ 略式裁判や軽微な犯罪に対する裁判については簡易裁判所で行われる と・・・とあるサイトに ^^;

TUKARETAYO1963
質問者

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有り難うございます

noname#229393
noname#229393
回答No.1

訴えられたときには裁判所から通知が来ます。 一口に裁判所と言っても、 地裁、家裁、簡裁、高裁、最高裁と5種類あります。 逆に言うと、日本の裁判所は、 現在、この5種類しかないということです。 裁判は三審制が取られているということは、 念のため言うと、1つの紛争で、 一審、二審、三審と3回 裁判所に判断してもらうことができる というのが三審制です。 この中で、最初の裁判、 つまり一審を担当するのが、地裁、家裁、簡裁です。 ・地裁 - 地方裁判所 裁判のほとんどはこの地裁から始まります。 ・家裁 - 家庭裁判所 その名のとおり、主に家庭の問題を取り上げます。 夫婦、親子、相続、介護(扶養)に関する紛争を取り扱います。 少年の犯した刑事事件も取り扱います。 痴呆になってしまった高齢者の財産を管理する人 (後見人)などを選任するのも家庭裁判所です。 家庭の問題は、 まず話し合いをした方がよいという理由から、 いきなり裁判所の判断を求めることはできず、 裁判の前に調停(話し合い)をすることになります。 離婚、遺産分割、生活費・養育費の請求などは 訴えられると言っても、 最初に来るのは裁判でなく調停に関する呼び出し状です。 調停で解決しない場合、裁判に移行します。 しかし、遺産分割、生活費・養育費の請求は 家庭裁判所で判断されますが、 何と離婚は地方裁判所で裁判をすることとなります。 (ただ、今後は制度が改正されて   家裁で全部の手続をすることになりそうです。) ・簡裁 - 簡易裁判所 簡裁は、地裁と同じ事件を取り扱います。 違うのは請求額が90万円以下か 90万円を超えるかという点です。 請求額が90万円以下の訴訟を取り扱うのが簡裁で、 それより多い額の訴訟を取り扱うのが地裁です。 簡裁では弁護士でなく 従業員に裁判をやらせることも可能です。 ただ、請求額が90万円以下だからと言って、 訴訟が易しいわけではありません。 でも90万円以下の請求に費用、 労力をかけて訴訟をやる必要があるかと言えば そうでもないケースも多いでしょう。 >140万円以下だと簡易裁判所で140万円超だと地方裁判所と聞きました 金額以外に違いはないのでしょうか? その通りで、簡易裁判所では、必ずしも弁護士が担当するとも言えないので金額に差が出ます。 >子供の人権に関わる福祉を害する成人に対して場合は地方裁判所に記載が有るので そのような内容だと地方裁判所になるのでしょうか? 上記にありますように家族(子どもに対する)件に於いては、地方裁判所の管轄になります。

TUKARETAYO1963
質問者

お礼

有り難うございます