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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな場合、損害賠償額の計算って?)

中学生の通学時の遅刻問題による損害賠償額の計算方法と懸念

nekosa0321の回答

回答No.7

私の個人的な意見ですので 気に入らなければ無視してください。 私は民事訴訟はよっぽど高額で無い限り 本人訴訟で行っています それでご質問の価額ですが 授業時間を正確に算出でき 授業を受けれなかった時間を 明確に立証ができれば それに越したことはないと思います しかし、授業が受けれなかった損害以外に その受けれると想定し塾へ通った時間 受けれると思っていた待機時間の損失 つまり期待権も同時に考慮すべきなのではないかな… と私でしたらずうずうしいので考えます その場合 価額の算出が難しいと思います 私も以前の訴訟で裁判官から価額の算出の明細を 主張するよう釈明権の行使をされたことがあります その求釈明に対して私は異議を唱えました 最高裁の判断で 「算出ができないものでも、あきらかな損失が 考えられる場合、結審に至るまでの全弁論を 考慮し価額を算出しなければならない」 とする高裁で棄却した事件に対し 差し戻しの判決があると主張しました つまり、慰藉料や期待権に対し価額の算出はできません ですが、明らかに期待権の侵害があった場合 それを金額に換算して判決を言い渡ししなければ いけないとする最高裁の判断ですので 実質上の法令(法理)です 結局 私の主張は高裁でも認められました ですので、受けれなかった授業の算出と それに伴う期待権の侵害(少しだけど)を 加算して価額にするのがよいと 私でしたら考えます

kfjbgut
質問者

お礼

期待権、一応拝見しました。 1 >最高裁の判断で 「算出ができないものでも、あきらかな損失が 考えられる場合、結審に至るまでの全弁論を 考慮し価額を算出しなければならない」 とする高裁で棄却した事件に対し 差し戻しの判決があると主張しました。 この事実を確認する方法はありますか? 2 契約書に記載がない理由において、契約内容が履行されなかった場合、その多くに期待権侵害による慰藉料請求が高い確率で認められると想定しますが、実際、そうでしょうかね? あまり聞いたことがないですが・・これがまかり通るなら期待権と契約書は1対で動いているような印象をお持ちますが。 3 そのそも慰藉料は、判例等で履行されると思いますが、期待権の慰藉料額って判例ありますかね?例えば、私のケースでしたら1日3000円に対して5%とかかですか?決定する尺度ってありますか?

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