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年金について

今年の3月に20歳を迎えて、年金の書類が届きました。現在私は学生なので、学生納付特例を申請して、今週結果が帰ってきたのですが承認期間が今年の2月から3月となっていました。 この場合この1ヶ月しか特例が適用されないのでしょうか? 書類はすべて提出しました。 何かのミスでこうなったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

学生納付特例の申請書は年度ごとに提出します。 昨年度分の1枚しか提出していなければ、今年度分も提出してください。 すでに今年度分も提出していたなら、今年度分は前年所得の確認が必要なため、少し遅れて(7月ころ)承認結果が帰ってくるかもしれません。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html ※学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。 ただし、4月に申請する場合に限って、前年4月から前月の3月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。 4月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。 http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/623-3.pdf ● 申請できる期間 ・過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。 ・ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(1年度=4月~翌年3月) 例:平成29年5月に、平成27年4月から平成30年3月までの期間を申請する場合、 (1)平成27年度分(平成27年4月~28年3月) (2)平成28年度分(平成28年4月~29年3月) (3)平成29年度分(平成29年4月~30年3月)の3枚の申請書が必要となります。 なお、この例の場合は、平成27年3月以前は時効により申請できません。 来年度以降も在学予定であれば、来年は継続手続きのお知らせハガキが届くはずです。今年度分については、最初の1回目の手続き(審査)のタイミング上、届かないかもしれません。(発送日が3月30日とのことですので) http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/0330.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/0330.files/0000026757heCTIESZ7N.pdf

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

学生納付特例は各年度で締めますが次年度も自動継続ですのでご安心ください。

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