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激変緩和措置は介護分保険料も半額か

今年から後期高齢者医療制度に入ります。妻は、夫が後期高齢者医療に移行したことによって激変緩和措置が適用になります。その場合、医療分保険料、支援金分保険料の平等割額が5年間半額になることは認識しましたが、介護分保険料(40歳以上64歳以下がいる場合)の平等割額も半額になるのでしょうか?

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回答No.1

社会保険等の被保険者である夫が、後期高齢者医療制度に移行する場合ですね。 かつ、夫の被扶養者である妻(以下「旧扶養者」)が、国民健康保険(以下「国保」)の加入者となる場合のことですね。 このときに、激変緩和措置(申請が必要)が適用されます。 以下のとおりです。 1 旧扶養者の所得割は賦課されない 2 旧扶養者の平等割を半額とする [但し、2は、所得段階で7割軽減・5割軽減となっている際は該当しません] [また、2は、2割軽減となっている際は、軽減前の3割の減額とします] 3 後期高齢者と同一世帯に属する「国保単身世帯」については、医療分と支援金分の平等割を減額する [5年間は2分の1、その後3年間は4分の1を減額する] 4 3に該当しない世帯(「単身世帯」でない世帯)で、7割軽減・5割軽減の対象ではなく、旧扶養者のみで構成される世帯のときは、3と同様に、平等割を半額とする [2割軽減となっている際は、軽減前の3割の減額とします] 3の世帯は、次のような世帯です。  「夫(後期高齢者医療制度)」と「40歳以上65歳未満の者(国保)」  または  「夫(後期高齢者医療制度)」と「旧扶養者(国保)」 4の世帯は、次のような世帯です。  「40歳以上65歳未満の者(国保)」と「旧扶養者(国保)」ではなく  「旧扶養者(国保)」だけ 以上により、「40歳以上65歳未満の者(国保)」の平等額は、半額にはなりません。 (念のため、住所地の市区町村役場等に必ずご確認下さい。)  

その他の回答 (1)

回答No.2

回答1を補足します。 激変緩和措置の対象は、あくまでも「旧扶養者」です。 したがって、世帯に「40歳以上65歳未満の者(国保)」がいるようなとき、その方は「激変緩和措置の対象とはならない」とお考え下さい。 2でいう「旧扶養者の平等割」とは、医療分・支援金分を意味します。 「夫(後期高齢者医療制度)」と「旧扶養者(国保)」 または 「夫(後期高齢者医療制度)」と「40歳以上65歳未満の者(国保)」 で構成される 3の「国保単身世帯」のときに、医療分・支援金分が減額されます。 (=平等割の介護分は減額されない、ということ) または「「旧扶養者(国保)」のみで構成される 4の世帯(「国保単身世帯」ではない、と言います)のときにも、医療分・支援金分が減額されます。 (=平等割の介護分は減額されない、ということ) 上段を見ていただくとわかりますが、「40歳以上65歳未満の者(国保)」の平等割の介護分は減額されません。 これが回答1の根拠です。  

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