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民事裁判。法廷出席は訴訟代理人でも本人でも可能か

畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答

回答No.3

ご本人が代理人に代わって出廷することは可能でしょう。また、その場合に代理人から委任状は必要ありません。代理人はあくまで「代理」ですから、ご本人が自分で行うのは自由です。 ただ、どうしてそのようにするのか理解できませんし、そのように訴訟の一部だけやってくれと依頼して引き受ける弁護士がいるとはまず思えません。弁護士としては、責任を持って訴訟遂行できないからです。

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質問者

補足

御もっともです 弁護士に責任を持ってもらわないでも良いよ」― という場合は、どうですかね 相続問題で、あらゆる証拠資料は本人が 出さないことには、弁護士といえども 民法的な作文しか書けくか和解しかないでしょうよ そもそも、代理人が本人に代わって責任を持とうというのが おかしな弁護士倫理です 責任を持つというならば 敗訴したときの敗訴謝罪を込めた項目を、 契約書に明記すべきではないですかね 最終的な責任は本人当事者にあるのですからね

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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