• ベストアンサー

医療費控除の集計方法について

いま現在、3人暮らしです。 私:失業保険給付中、国民年金及び任意継続は自分で毎月払っています。 (失業保険給付中のため、夫の扶養にはいっていません) 夫:サラリーマン。会社の雇用保険にはいっています。 夫の父:年齢64歳。自営業。 このような状況で、先日妊娠がわかりました。 年内の産婦人科検診もかなりいきそうです。 一つ屋根の下で暮らしている家族という位置づけで、同じ家計を共にしていると考えで、今年1月~12月までかかった医療費(私の検診費、だんなの歯医者治療費、父の腰痛治療費)を合算してよろしいのでしょうか? 医療費控除の対象は、扶養者じゃなければ合算できないのでしょうか?

  • yuhta
  • お礼率46% (768/1667)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>>家族全員で合算して、一番得になる人の医療費控除として申請することができます。 >これは、支出が一番多かった人が申請するということでしょうか?? >支出が少ない人が申請するともどってくる金額も少ないのでしょうか? 再び#3の者です。 他の方の補足へ横からすみません。 法に従えば、あくまでも、家族の分も含めてではあっても、実際に支払った人から控除すべきものです。 ただ、現実の申告については、私や#4の方の回答にかかれてあるような理由から、一番得になる人で申告されるケースが多いのも事実です。 誰が得か、という事になれば、基本的には、一番所得が多くて、税率が高い人であるほど、還付金が多くなる可能性はあります。 但し、例えばその方が住宅取得控除によって還付の原資である源泉徴収税額がほとんど無ければ、他の方の方が還付が多いケースもありますし、医療費控除の対象となる医療費が少なければ、場合によっては所得が少ない人の方が還付が多い場合もあり得ます。 (医療費控除は、支払った医療費から、保険等により補填される金額を引き、そこから10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない金額を控除しますので、医療費自体が10万円に満たない場合などは、所得が低い人の方が還付がある場合もあります。) ただ、あくまでも前提としては、実際に家族の者も含めて医療費を支払った人から、医療費控除として控除すべきものです。 このような板で、有利な方で選んで申告して下さい、と書く訳にもいきませんので、あしからず。 ついでながら、#4の方の回答について補足させて頂きますと、厳密に言っても、「支払った本人の分しか」、というより、その人が扶養でなくても家族の分まで実際に支払っているのであれば、本人の分のみでなく実際に支払った家族の分まで合算して、実際に支払った人の医療費控除として控除できます。

yuhta
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます。 また回答してくださった方々、ほんとうにありがとうございました。 いろんなことが、たくさんわかり勉強になりました。 このサイトがあってよかったです。 もどってくるお金が2,3万でもすこしでも多いといいなぁと思っています。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

ものすごーく厳密に言うと、扶養どころか、「支払った本人の分」しか合算できないらしいです。 でも、実際問題としては生計を一にしている場合、あなたの医療費の出所が、あなたの収入(または失業給付)なのか、夫の給与所得なのか、義父の自営業の所得なのか、区別つきませんよね……というか、たとえば「夫の収入から出した」と言い張れば、そうでないだろー自分の失業給付から出しただろーという証拠も無いわけです。 ということで、現実問題としては、生計を一にしていれば、扶養でなくても医療費は合算できます。 一つ屋根の下で一緒に暮らしていなくても、生活費を仕送りしているなど、生計を一にしている状況が分かれば、合算できます。 ご存知かもしれませんが、健保適用でない部分でも、病院に支払った金額は医療費控除の対象になったり、交通費・医者の指示で購入した医療用具も、対象になります。 #交通費は、バスや電車などは領収書ナシでもメモ書きのみでもOKですが、タクシー利用は「歩行困難」「早朝深夜の急病のため、公共交通機関の利用不可」「出産前後=陣痛が始まっていたり、新生児が一緒の入退院」など、必要性がないと認めてもらえません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除の対象となるのは、本人又は本人と生計を一にしている配偶者その他の親族の医療費を実際に支払った場合です。 ですから、生計を一にしていれば、必ずしも扶養に入っていなくても控除の対象となります。 同居の場合は、ほとんど問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、生活費の大半を仕送り等により賄っているような場合に限られます。 ただ、所得税法に従えば、誰か一人に合算できるのではなく、実際に支払った人からしか控除できません。 ただ、現実には、同一生計であれば、誰が支払ったかはわかりにくいので、実際には別々に支払っていても、合算して申告するケースが多いとは思います。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.2

この場合でしたら、扶養じゃなくても合算OKです。 家族全員で合算して、一番得になる人の医療費控除として申請することができます。 治療費だけでなく、治療にかかった交通費も計上できますので、忘れず申請してくださいね。 (タクシーは、歩けない等の理由があり、領収書があれば認められることもありますが、ほとんどは認められません。自動車のガソリン代もダメです)

yuhta
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >家族全員で合算して、一番得になる人の医療費控除として申請することができます。 これは、支出が一番多かった人が申請するということでしょうか?? 支出が少ない人が申請するともどってくる金額も少ないのでしょうか?

回答No.1

合算して下さい。 他人は駄目ですが、一家族なら合算出来ます。 詳細は医療費控除で検索して確認願います。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    こんにちは。 いろいろと自分でも調べてみたのですが、よくわからないので、質問させてください。 私自身の今年(1月~12月)の医療費が10万円を超えそうです。そこでいくつか質問です。 まず、家族全員とありますが、これは扶養の範囲内でしょうか? 世帯は夫と二人で、それぞれに所得税を支払っています。 夫は今年、尿管結石になり、手術代も含めて約8万ほど掛かりましたが、生命保険から20万円給付がありました。私が申請する場合、夫の医療費を含めるのですか? 生命保険が降りているため… 私と夫の医療費-生命保険給付金を差し引くと、10万円どころかプラスになります。 そうすると申請できないのでしょうか? わかりにくくて申し訳ありませんが、宜しくお願いしますm(_ _)m

  • 医療費控除(カイロプラクティック)について

    腰痛治療の為、春からカイロプラクティックに通っています。 公的資格ではない場合、カイロプラクティックは医療費控除の対象外ということですが、 自分が通っている病院が公的資格を有しているかどうかというのは、どうすれば分かるものなのでしょうか? 院内には、色々と賞状なども飾ってありましたが外国の認定書だったと思います。 また、夫婦共働きの場合収入の多いほうで申告したほうがいいということを聞きました。 お互いに扶養せず健康保険等はそれぞれ別々ですが、この場合でも医療費は二人の合算で問題ないのでしょうか?

  • 確定申告(医療費控除)について!

    私は11月に出産をして確定申告しようとしています。5月に入籍したのでそれまでは、親の扶養で病院へかかり、5月以降は夫の扶養になりました。そのため、親の保険証と夫の保険証で治療したのですが、医療費控除をする時は、別々に親で使用したものは、親の医療費控除で、夫で使用したものは、夫の医療費控除で分けてやらなくてはいけないのでしょうか?それとも支払いをしたのは、私なので夫の方でまとめてできるのでしょうか?初めてのことなので、良く分からなくて困っています。どなたかアドバイスを宜しくお願いします。

  • 出産と医療控除について…

    去年1月に出産しました。出産一時金42万を引いて入院治療が30万かかったのですが医療保険で45万以上保険がおりました…結果+になったので医療控除でお金はかえって来ないですょね?…夫の扶養で専業主婦です。

  • 医療費控除について

    確定申告で、医療費控除を受けられるかがわかりません。 どなたかご存じの方がいらっしゃればアドバイスをいただけると助かります。 昨年6月に、入院・手術を受けました。その月に、主人の扶養に入ったため、高額療養費は、会社の社会保険から給付していただきました。その場合でも、医療費控除は受けられると他の方の質問・回答で知りましたので、主人に確定申告をしてもらうか考えています(私には収入がないため)。 私の場合、この入院・手術にかかった医療費が、生命保険会社から支給された額より下回っています。そうすると、申告しても還付は受けられないのでしょうか? この入院・手術した病院とは別に、かかりつけ医のところでかかった医療費が10万超えていても、合算されることになると、申告する意味はないのでしょうか?(この分は生命保険の対象外です) よろしくお願いいたします。

  • 確定申告について 扶養控除 医療費控除

    私、独り暮らしの会社員です。 父、要介護2級の年金受給年間158万以上です。 母も年金受給年間140万位?の両親は二人暮しです。 今回確定申告をするのですが、父は扶養家族にしない方が得だと思いますが、母だけを別居の扶養家族と出来ますか? 又、医療費は父2万位 母20万位 私6万位です。 この医療費を私が全て合算する事は可能ですか? 扶養にしない父の医療費を私に合算できますか? 扶養にして母の医療費を私に合算できますか? ややこしいくてすみません。宜しくお願いします。

  • 医療費控除の方法

    高額医療費給付を受けました。 その月の医療費から給付金を差し引いて所得税控除を確定申告する際、医療保険も差し引くのでしょうか? その月の医療費は\110,000で国保給付金が\20,570で保険が\210,000でした。差額はマイナスです 保険会社からの満期金が対象と思ってましたが、駄目でしょうか?

  • 医療費控除における生命保険金の控除について

    不妊治療で医療費が高額になったので、医療費控除をしようと思っています。 11月に妊娠が判ったのですが、残念ながら12月に流産となり生命保険から給付金をもらいました。 給付金はあくまでも流産が原因なので、11月までに不妊治療で使った金額には影響ないと考えてよいのでしょうか? 12月の治療費は流産に対するもので、実費よりも給付金の方が多いので申告できませんが、11月までの医療費は70万で、助成金を30万もらったので、40万が医療費控除の対象となりますか?それとも11月までの医療費からも給付金を引く必要があるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。

  • 医療費控除 医療保険金の差し引き方

    近日鼻炎の手術をすることになり、高額療養費の自己負担限度額申請証をもらいました。また、医療保険からも保険金が給付されます。まだ早いのですが、医療費控除について関心をもち調べている最中です。 Q1 私の場合 高額療養費制度を事前に利用することになりますので、 実際支払った医療費(入院費に関しては同月内利用のため自己負担の80,100円+他の医療費)-給付される保険金-10万 で合っているでしょうか。 そして、 Q2 鼻炎で1月から通院し、9月に手術に踏み切った場合、鼻炎に関しての治療費は9月以降の保険金を差し引けばいいのか、同じ病気なので1月からの合算から保険金を差し引けばいいのかどちらになりますでしょうか?医者は投薬を勧めていましたが、根治を目指すためお願いし自分で手術を決断しました。 保険金給付目的以外の医療費は差し引かないとのことですが、私の保険金は鼻炎の手術と入院費とその後の通院費あわせ約34万となる予定です。 よって、合っているかどうか不安ですが、 1年の医療費(入院手術に関しては高額療養費認定証の自己負担限度額80100円を加算)約30万になる予定です。1月以降であれば(1)、保険金が手術・入院・通院という目的なので、9月以降を差し引くだけであれば(2)の式になるのかと考えました。 (1)30万-34万ー10万となりますから、申告せず。 あるいは (2)30万-15万(保険金で補った入院・手術・4か月分の鼻炎通院費合算見込み15万)-10万=5万の申告 となるのでしょうか。 保険金の目的という表記から、期間が不明で算出できないで困っております。 稚拙な文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけると幸いです。

  • 医療費控除

    医療費控除についてです。 昨年夏に退職し健康保険は任意継続しています。2月より夫の扶養に入る予定です。1月に医療費控除の対象となる手術を私が受ける予定ですが、この場合、夫の扶養として平成22年の医療費控除の対象となりますか?

専門家に質問してみよう