- ベストアンサー
医療費控除の集計方法について
いま現在、3人暮らしです。 私:失業保険給付中、国民年金及び任意継続は自分で毎月払っています。 (失業保険給付中のため、夫の扶養にはいっていません) 夫:サラリーマン。会社の雇用保険にはいっています。 夫の父:年齢64歳。自営業。 このような状況で、先日妊娠がわかりました。 年内の産婦人科検診もかなりいきそうです。 一つ屋根の下で暮らしている家族という位置づけで、同じ家計を共にしていると考えで、今年1月~12月までかかった医療費(私の検診費、だんなの歯医者治療費、父の腰痛治療費)を合算してよろしいのでしょうか? 医療費控除の対象は、扶養者じゃなければ合算できないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>家族全員で合算して、一番得になる人の医療費控除として申請することができます。 >これは、支出が一番多かった人が申請するということでしょうか?? >支出が少ない人が申請するともどってくる金額も少ないのでしょうか? 再び#3の者です。 他の方の補足へ横からすみません。 法に従えば、あくまでも、家族の分も含めてではあっても、実際に支払った人から控除すべきものです。 ただ、現実の申告については、私や#4の方の回答にかかれてあるような理由から、一番得になる人で申告されるケースが多いのも事実です。 誰が得か、という事になれば、基本的には、一番所得が多くて、税率が高い人であるほど、還付金が多くなる可能性はあります。 但し、例えばその方が住宅取得控除によって還付の原資である源泉徴収税額がほとんど無ければ、他の方の方が還付が多いケースもありますし、医療費控除の対象となる医療費が少なければ、場合によっては所得が少ない人の方が還付が多い場合もあり得ます。 (医療費控除は、支払った医療費から、保険等により補填される金額を引き、そこから10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない金額を控除しますので、医療費自体が10万円に満たない場合などは、所得が低い人の方が還付がある場合もあります。) ただ、あくまでも前提としては、実際に家族の者も含めて医療費を支払った人から、医療費控除として控除すべきものです。 このような板で、有利な方で選んで申告して下さい、と書く訳にもいきませんので、あしからず。 ついでながら、#4の方の回答について補足させて頂きますと、厳密に言っても、「支払った本人の分しか」、というより、その人が扶養でなくても家族の分まで実際に支払っているのであれば、本人の分のみでなく実際に支払った家族の分まで合算して、実際に支払った人の医療費控除として控除できます。
その他の回答 (4)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
ものすごーく厳密に言うと、扶養どころか、「支払った本人の分」しか合算できないらしいです。 でも、実際問題としては生計を一にしている場合、あなたの医療費の出所が、あなたの収入(または失業給付)なのか、夫の給与所得なのか、義父の自営業の所得なのか、区別つきませんよね……というか、たとえば「夫の収入から出した」と言い張れば、そうでないだろー自分の失業給付から出しただろーという証拠も無いわけです。 ということで、現実問題としては、生計を一にしていれば、扶養でなくても医療費は合算できます。 一つ屋根の下で一緒に暮らしていなくても、生活費を仕送りしているなど、生計を一にしている状況が分かれば、合算できます。 ご存知かもしれませんが、健保適用でない部分でも、病院に支払った金額は医療費控除の対象になったり、交通費・医者の指示で購入した医療用具も、対象になります。 #交通費は、バスや電車などは領収書ナシでもメモ書きのみでもOKですが、タクシー利用は「歩行困難」「早朝深夜の急病のため、公共交通機関の利用不可」「出産前後=陣痛が始まっていたり、新生児が一緒の入退院」など、必要性がないと認めてもらえません。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
医療費控除の対象となるのは、本人又は本人と生計を一にしている配偶者その他の親族の医療費を実際に支払った場合です。 ですから、生計を一にしていれば、必ずしも扶養に入っていなくても控除の対象となります。 同居の場合は、ほとんど問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、生活費の大半を仕送り等により賄っているような場合に限られます。 ただ、所得税法に従えば、誰か一人に合算できるのではなく、実際に支払った人からしか控除できません。 ただ、現実には、同一生計であれば、誰が支払ったかはわかりにくいので、実際には別々に支払っていても、合算して申告するケースが多いとは思います。 下記サイトも参考にされて下さい。
- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
この場合でしたら、扶養じゃなくても合算OKです。 家族全員で合算して、一番得になる人の医療費控除として申請することができます。 治療費だけでなく、治療にかかった交通費も計上できますので、忘れず申請してくださいね。 (タクシーは、歩けない等の理由があり、領収書があれば認められることもありますが、ほとんどは認められません。自動車のガソリン代もダメです)
補足
回答ありがとうございます。 >家族全員で合算して、一番得になる人の医療費控除として申請することができます。 これは、支出が一番多かった人が申請するということでしょうか?? 支出が少ない人が申請するともどってくる金額も少ないのでしょうか?
- masatoshi5352
- ベストアンサー率12% (26/214)
合算して下さい。 他人は駄目ですが、一家族なら合算出来ます。 詳細は医療費控除で検索して確認願います。
お礼
たびたび回答ありがとうございます。 また回答してくださった方々、ほんとうにありがとうございました。 いろんなことが、たくさんわかり勉強になりました。 このサイトがあってよかったです。 もどってくるお金が2,3万でもすこしでも多いといいなぁと思っています。