• 締切済み

取締役退任

取締役を退任すろ手続きに入るのですが、会社に直接提出できればいいのですが、登記している所在地には誰もいません。交信もない状態ですので退任届を代表者宅に内容証明郵便で送付しようと検討しています。ただ懸念する事が、その郵便を拒絶または受け取ってもその後放置される可能性があっても、退任可能になるのでしょうか? 最適な方策があれば、何方かご教示お願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 代表取締役方に辞表を出せば、内部的には退任となりますが、登記がそのままだと表見代理の法理によって、登記を信じた第三者に対しては取締役としての責任を果たさなければならないものと思います。  言い方を分かり易く変えれば、実際には退任していても「対外的には取締役のまま」でしょう。  ということで、登記内容を変えさせなければなりません。  となれば、とりあえずは辞表を出して登記の変更を求める。しばらく(1か月くらい?)様子を見て登記内容が変わらなければ、会社を相手に登記内容の変更を求めて訴訟をやる、くらいしか手はナイものと思います。  そうなってからまた質問されればいいと思いますが、実際は登記の場所に誰もいないとしても、登記はその会社自身が登記して登記を維持しているのですから、登記の内容にしたがって訴訟を起こせばよろしいかと思います。不安なら、社長も被告に据えればいいです。  誰を訴えるかは、原告の自由ですから(被告の選択を間違えれば訴えが認められず敗訴するだけ)。

komadorisisters
質問者

お礼

fujic-1990さん 貴重なご意見ありがとうございます。 あとは慎重に事を進めていきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう