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営業妨害は、犯罪か、犯罪じゃないか
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親告罪ですので、迷惑を受けた側が、根拠を持って訴えその内容が認められれば、相手は犯罪者になります。 根拠は、迷惑を受けた日付、時間、内容などをリスト状にまとめてあり、それで立証が可能ですので、犯罪として、訴えることは可能です。 また、民事裁判として、訴訟する場合、営業妨害(業務妨害)として訴えた記録、その処分と、迷惑を受けた時間数かける人件費などを、損害賠償として裁判所に民事訴訟で訴えることができます。
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