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不動産の名義変更

数年前に同じマンションの住人が亡くなり、その方にお子さんがいらっしゃらなかったために、その方の親族数名が相続をしましたが、その際、そのお部屋を私が現金で購入しました。 そして、その名義変更を司法書士にお願いしていたのですが、その親族のうち、一名の捺印がいただけないとかで、ずーっと私の名義には今現在もなっていません。 ところが、先日その司法書士の先生が亡くなってしまい、先生の事務所の方から「もうこの仕事はこちらではできません」と断られてしまいました。 こういう場合、やはり素人の私では名義変更をするのは不可能ですか? こちらの手元には、「相続関係書類」(司法書士が作成)とか遺産の内訳書(公認会計士が作成)のようなもの等の書類があります。 急いで登記をしなければいけなくなりましたので、どなたかご教授をお願いいたします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.13

仕事の関係で間が開きまして失礼しました。 まず、登記簿については確認されたようですね。 相続人全員への相続を原因とする所有権移転登記がすんでいると言うことですので、現在の所有者はその16人全員と言うことになります。 その他、気になるような登記はありませんでしたね。 甲区欄については、仮登記等、乙区欄については「何もないこと」が確認できれば大丈夫でしょう。 わかりにくいようであればその事務所に「問題のある登記がないかどうか」尋ねてみてもいいでしょう。 さて、原則としましては 16人全員の実印を押印した委任状及び印鑑証明書(発行日付より3ヶ月以内のもの)が必要です。 少なくとも印鑑証明書については、全て取得し直すことが必要になります。 海外在住者については、その国の日本大使館or領事館において、署名証明・拇印証明等の代替え書面が必要となります。 何が必要になるかは国によって異なります。 それから、相続登記を行った時の権利証(登記済証)と、その不動産の評価証明書が必要です。 また、その登記をした後に住所移転をしている人がいるのであれば、住所移転の登記を行うための委任状及び住民票等が必要です。 死亡している人がいるのであれば、死亡した人の相続を証する戸籍類一式及び死亡した人の相続人全員の実印を押印した委任状及び印鑑証明書が必要となります。 あなたについては、認印を押印した委任状及び住民票があれば十分です。 その他、売買を証する書面を使用する場合もありますが、これについては必須要件ではありません。 これら、実務手続きに要する書面については司法書士さんの方が詳しいですので、弁護士さんを通じて、書類の収集作成を依頼することになるでしょう。 弁護士さんがそんな細かいことまでタッチすることは少ないです。 その前提となる売り主全員との代理交渉については弁護士さんの専権事項となります。 弁護士さんが全体の話をまとめ、事務手続きを司法書士さんが行って仕上げるという共同作業になることが考えられますね。

その他の回答 (12)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

正規の登記は#1の回答どおりです。 質問者さんが相続確定の手続まで待てないような事情があるようなので・・ 書類の一部不備の場合、所有権移転仮登記し登記順位を確保することが可能です。 お近くの、他の司法書士に、お手元の書類一式を持ち、ご相談されることをお勧めします。 仮登記しておけば、書類が整ったときに、仮登記の日付が有効な所有権移転登記日の扱いができます。詳しくは司法書士にお尋ねください。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>その親族のうち、一名の捺印がいただけないとかで という状態では登記に必要な書類がそろっていないということになりますよね。 本来は現金を支払うときに相手から登記に必要な書類を全部受け取るのが原則です。そのため司法書士には決済日には立ち会ってもらい、支払のときに受け取る書類に不備がないかどうかをチェックしてもらいます。 とはいえ過ぎたことなので対策ですが、ご質問者が登記は出来ないでしょう。司法書士が出来ないものを出来るわけがありません。書類がそろわなければ。その捺印ですよね。問題は。 書類がそろっているのであればご質問者でも可能でしょうし、他の司法書士でも可能ですね。 この場合は弁護士に依頼するしかありませんね。(自分で本人裁判をしてもよいですが、知識は必要です) 裁判で所有権移転を認める判決をもらえば登記できるでしょう。捺印がなくても。

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