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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就職について障害者手帳はないが自傷痕があります)

自傷癖がある就職希望者について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者手帳を持っていないが、自傷癖があり手の甲や手首から腕にかけて傷を抱えている就職希望者の就職可能性について相談です。
  • 現在アルバイトで働いているが、精神的な負担が増えてきており、将来的な就職について考えている。
  • 面接で自傷癖について話すべきか、また精神障害者手帳の有無が就職に影響するのかについても教えて欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pipipi911
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回答No.3

工場の現場や厨房など、直接お客様の目に触れない部署で働くのであれば、 問題ないと思われますが、一通りのことは伝えておくほうがアナタさま自身、 罪悪感のような感情に苛まれることがなくて安心ではないでしょうか。 10年余り自傷行為が継続していて、パニック発作的な情動失禁があるのに 医師の診察を受けてないというのは驚きなのですが、もしかして、 アナタさまは御両親との関係性がよくないのではないかと思ってしまうのですが、 小学生のころから何らかの自己嫌悪があったりしませんか、あるいは、 中学生になっての初めてのリスカの原因は、親御さんにあるということは ないでしょうか。親御さんに限らず良好な人間関係作りに難があるようでしたら、 余計なことになってしまうのですが、その辺を改善されることを検討されることを お勧めしたいです。手始めに、アナタさまの感覚や感性を撓やかにして、十人十色、 百人百様であることを受け入れてみませんか。 クレーマーには、適切な対応方法があるのですが、バイトさんに対応させるのは 経営者さんに問題がありそうです。しかし、公立図書館などで、クレーマー対策を 学んでおくのはムダにはならないでしょう。女性の職場には日常茶飯事的に すったもんだが存在しますので、活かせるでしょう。 幼いころから交友関係等の人間関係が良好でないとしたら発達障害をも疑って、 お早めに精神科の(有る)病院で診察を受けてみることをお勧めしたいです。 診察を受けて、そうでないことが判ったら安心できますし自信が持てるでしょ。

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その他の回答 (2)

noname#231830
noname#231830
回答No.2

         こんにちは。 >中学時代から現在23歳になるまで、自傷癖・・心療内科にかかったことはありません。 >・・・ >精神障害者手帳は持っていないが、自傷癖があり手の甲や手首から腕にかけて >傷を抱えている私でも就職出来るのでしょうか。(現在も自傷癖は継続している)  長く自傷癖があり、就職可能かお悩みになっておられるのですね。  先ず、リスカ等に代表されます自傷癖はメンタルの病気です。子どもの頃からの「心のコントロールの不具合」であることが多いものです。 (1)就職できるでしょうか?  就職先の選考に合格すればもちろん就職出来ますので無関係と言えばそれまでです。 (2)精神障害者手帳は病院にかかっていないと駄目ですか?  医療機関に継続的に掛かっておられ、医師に「障害者」と診断され、役所に申請書を提出することにより交付を受けることが可能です。「精神障碍者保健福祉手帳」が正式名ですが、手帳には「障害者手帳」とのみ表記されています。 (3)面接で言うべきか否かも合わせて教えてください。  御質問者様が、就職を機会に「自傷行為を止める」という強い意志をもっておられれば、特段の必要はありませんが、「止められない場合」には、就職先から「病気では無いか」との指摘を受けることは覚悟なさることです。  一般に「自傷行為」は、ストレス等が増えると増悪することが多いものです。  少し厳しいお答えになりますが、順序として「自傷癖」の治療が優先すると思います。  病院に受診なさり病気を治して「心身共に健康体」となってからの就職をお勧め申しあげます。  以上、ご参考となりましたら幸いです。    

endlessloop0933
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 やっぱり自傷癖を治す方が先ですよね…。 就職を期に止められる自信はないので、検討してみます。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「自傷癖」のある方が接客の仕事は、なおも病気を悪化に導く事になります。転職を考えているなら、接客では無く、言われた事だけやっていれば良いというような仕事、内職的な仕事、製造工場内で余り人と関わらなくても良いような仕事、が最適です。ただ面接の時は、「自傷癖」の事は関係ないので、その事を話したり手首や腕を見せる必要がありません。今、働けるという事はメンタルが弱いという程度だとは思います。「精神障害者手帳」ですが、通院して医師の診断を受けて治療の過程において、医師が判断して診断書を書き、手帳の交付、そして「障害年金」をもらうための手続きになりますが、通院して1年以上経過しないとこの資格はありません。もちろん「国民年金」などを掛けていなければ「障害年金」はもらえません。元精神科病院事務。

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