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給料未払い

私自信の落ち度ではありますが、ご相談させてください。 前の会社に辞めたいという意思を何度も伝えたにも関わらず、一向に上が動いてくれない(事務がない企業だったため)ということで、社長に直接辞めたい意思を申し上げたところ「今すぐ帰っていい」との御返答。 その返事を頂いたのは7月2日で、6月は私フル出勤しておりますのに、現社員は給料振込みがあったようなのですが、私にはありませんでした。 一応月末締め、10日払いです。これは未払いと確定していいでしょうか? 過去のスレッドを読む限り、私自信が会社に取りに行って会社が拒否をすれば違法ということになりそうなのですが…。私自身のタイムカードはコピーしており、出勤退勤の記録も残しております。 どうすれば、会社から給与を請求できるのか教えて頂けると助かります…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yukou
  • ベストアンサー率33% (36/108)
回答No.2

こんにちは。タイムカードのコピーはしておいて正解ですね。まず、細かい理由は分かりませんが、内容証明郵便(大きい文具店などで売っている)を出す事から始めませんか。貴方が本来貰えるべき給料金額を記載し請求するのです。書き方が判らなければ、労働基準局にその旨を言いひな形を貰い、貴方なりに内容を書き換えればオーケーと思います。そして何時までに 支払わない場合は、「労働基準監督署に申し出る」と 期日を切るのです。後、請求額ですが、貴方が常識 ある対応で退職するのにあたり1ヶ月前に申し入れ たのにもかかわらず、即日解雇状態になったので あれば別途解雇手当1ヶ月分請求出来る場合も あるかと思います。本文だけですと、内容が把握 出来ませんので、内容証明郵便の件も含め、近くの 労働基準監督署に相談し、何処まで請求出来るのか 確認し、後は実行あるのみです。頑張って下さい。

xiaochun
質問者

補足

とりあえず当然に労働債権として請求できる権利が発生しているということは確実のようなので、社長のほうに「給料未払い」について言及したところ存じてました。 知っていて、払う意思がないのはやはり違法にあたるのでこのあたりの事実もふまえて労働基準監督署より正式に請求手続きを取りたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

まず、会社に給与振込をしたかどうか確認しましょう。 労働基準法第23条では、退職した際は労働者の請求があった場合、7日内に賃金を支払わなければならないとされています。 その結果、7日以内に給与が支払わないということであれば、労働基準法違反となります。 対策としては、労働基準監督署に相談するか、内容証明で支払期限を決めて請求することになります。 それでも支払われない場合は、少額訴訟などの手続きを取ります。 内容証明については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.mori-office.net/new_page_69.htm なお、本人の意思で退職したのですから「解雇予告手当」の対象となりません。

参考URL:
http://www.geocities.jp/silc_okumura/page019.html
xiaochun
質問者

補足

総合労働センターで相談したところ、明らかに違法性が高いとのことでしたので、前月の明細やタイムカードを持参して請求の手続きに早急にうつろうと思います。 解雇予告手当てについては、センターの担当の方もお互いの争点となるので、どういった判断が下されるかはわからない、とのことでした。 とにもかくにも、生活がかかっているので一日も早く債権を回収したいのですが…。

  • kitafox
  • ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.1

 内容証明郵便にて給料支払請求をなさってみてはいかがですか?給与は当然7/2分までの金額を正当に請求できるとおもいます。  だけど退職の関連で支給日がずれてるのかもしれないので、会社に問い合わせてからの方がいいと思いますけどね。

xiaochun
質問者

補足

内容証明郵便で、となると社長の払う意思がないことが明確に表示されることになるとは思うのですが、口頭で払っていないことを知っていると告げられましたので、これだけでも十分に高い違法性を認めてもらえると思います。 ただ、社長は中国人なので債権といった言葉や法的拘束力についてもよく知らない模様。株式会社ではありますが、バックに法的専門家もいません。 そのことからも、強く訴え出る他ないと感じました。 おそらく中国人の考えでは「自分の好きでやめたのだから払う必要はない」とのことだと思います。中国人間では理にかなっている話なんでしょう。

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