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運動会でレンタルCDをコピー編集 問題あり?なし?

 運動会で流すBGM。その準備として,CDをレンタルして,運動会で流す順番に編集,CDRにコピーして,当日運動会で流すのは,著作権の関係で問題があるのでしょうか?  いろいろ調べてみましたが,市販CD,レンタルCDともに,そのまま流すなら問題なしということは分かりましたが,運動会のプログラムに合わせて曲の順番を編集してCDRをつくり,それを使用するのはどうかということは分かりませんでした。  中学校の運動会です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.4

●問題有り。編集される事自身が侵害行為、大いに慎重な取り扱いを要すでしょう。 投稿者様が、公人とされて関係者様なら、厳密に考えれば、違法コピーに抵触されます。元々、レンタルCD内に録音された曲全て:レンタルされた方は、その借りられた”レンタル店に、そう言う”運動会などのBGM利用に、別の盤にダビングされて、録音曲を編集して、中学校内全体行事:運動会のプログラム進行に合わせて、利用しても、良いのかどうかを、”まづ、レンタル店に、許可了承・念書みたいなものを、執るべきでしょう。店長氏様が、そう言う質問が有れば、答えは、ダメNoでしょう。::必要なら、レンタル盤新品購入されれば良いだけでしょう。 ●理由:それは、レンタル店としては、CDに録音された曲を”あくまでも、個人として”曲を楽しむ事が前提とされてレンタル貸与をされております、著作権法律の全概要と適用状況を知る訳が無いし認めれば今後の”レンタル店での営業に関わるし、”営業妨害です。・ ●ピシャッと言われるだけでしょう。”運動会と言う事は、公式な重要な体育授業でしょう。 ➡後になり、運動会が終わり、BGMの中で、気にいられた曲がアリ・・等の問い合わせが有り、投稿者様の行為自身が、不特定多数:児童・生徒・保護者、付き添いの方様に当日運動場に居られた、”不特定多数に聞かせる事になりまして、言わば、行事運営と言えども、自ら、不正か・あやかしい行動を話さなければ成らないでしょう、”李下に冠を正さず・・正に、”ことわざ通りでしょう。・・あくまでも、個人の楽しみに、限定すべきでしょう。

sptakara
質問者

お礼

レンタルCDだから「問題あり」ということですね。 ていねいで,くわしい回答ありがとうございました。 CDを購入する方向で検討したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yuzupon1
  • ベストアンサー率52% (36/68)
回答No.5

レンタルは駄目だけど、購入したCDなら良いなんて事はありませんよ。 仮にレンタルが駄目な場合は、購入したCDでも駄目です。 そもそもレンタルCD店は何の権利も持ってないし、許諾する事もできません。 著作権を持っているのは作詞家・作曲家、著作隣接権としてレコード会社や演奏家が権利をもっていて、これらの権利をJASRACが管理しています。 CDのコピーは、本来私的利用のみOKですが、既に回答が出ていますが「授業」の一環として使う場合はコピー可能です。

sptakara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 購入したCDでも,編集コピーが難しいとなると,入場行進やラジオ体操,各競技のBGMの度にCDを入れ替えてかけることになるのですね。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1622/5659)
回答No.3

http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/athletic.html のstep1の「CDをコピー・編集する」で手続き不要となっていますから問題ないと思います。 どうしても不安ということであればJASRAC等に直接たずねるのが良いかと思います。

sptakara
質問者

お礼

複雑な内容なので,確認するのが大切ですね。 ありがとうございます。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

中学校の運動会であれば、コピー可能だと思います。 以下に学校等教育機関における複製の基準が書かれています。 http://www.riaj.or.jp/f/pdf/leg/copyright/education/35_guideline.pdf 上記によれば、授業や学校の教育計画に基づく活動での利用は複製可能です。 運動会は学校の教育計画に基づく活動なので、複製可能となります。

sptakara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

営利目的じゃないので許容範囲じゃないでしょうか?

sptakara
質問者

お礼

早速の回答,ありがとうございました。

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