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携帯電話早期解約時の違約金(縛り)について

私はドコモユーザです。 携帯を購入すると時に多くのショップでは「6ヶ月以内に解約、機種変更をした場合は違約金として3万円を払ってもらいます」というような誓約書を書かされます。 ある程度使用しないとショップに販売奨励金が入らないからというのはわかっています。 ただインターネット上で調べて見ると、そのような縛りは無効だと言う人も結構いるようです。 その理由が以下のようなものでした。 1.ドコモ(キャリア)側は違約金を取るようなことをショップに認めてない 2.ショップから違約金を請求するのは法的に問題あり ただ、1番の「ドコモが認めてない」といっても実際にはそのような行為が行われてます。ドコモが認めなくてもショップには関係ないのではないでしょうか? そもそもドコモに販売形式を強制する強制力はあるのでしょうか?ドコモショップなどはドコモに管理されてるので逆らうことはできないと思いますが、電気屋さんや激安ショップなどはドコモの看板を出してるわけでもないので逆らうのは簡単だと思います。 電気屋や激安ショップであってもドコモの携帯を納入させないということができるのでしょうか?もしできるならユーザがドコモに密告すれば違約金を払わずにすむとか?(ショップが怖がって請求を取り下げるかも) また2番のショップから違約金を請求することが法的に問題があるという方もいたのですが、どの法に抵触するのかわかりませんでした。 双方合意の上で契約書を交わしたのですから違約金を請求されても文句は言えないと思います。無茶な契約内容の場合は破棄できたと思いましたが、ユーザは携帯を安く買えるというメリットがあり、とても無茶な契約にも思えません。また縛りが気に食わないなら他の店で定価で買えばいいだけですよね? 誰か違約金のシステムについてわかる方がいたら教えてください。

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回答No.2

私は電気屋のケータイコーナーで働いています。 私のお店にもよくこういわれる方がいらしゃいます。 実際、それはドコモ側では全く認めていません。(他社も同様)ショップ的にインセンティブがはいらないので、そうゆう誓約をさせています。 基本的にドコモに対して払う違約金というのはいちねん割引に入っている場合のみの1年未満3,000円、1年~5年未満1,000円(税抜き)になります。 他のショップで解約されてしまえば何も問題はありません。 ただ、今後そのようなことがあった時はそこでの契約はやめたほうがいいと思います。 参考になれば幸いです^^

kurio
質問者

お礼

いちねん割引などの違約金については小額なのであまり気にしてません(^^; 他店で解約すれば購入したショップは解約の事実を確認できないので請求が来ないということでしょうか? 他店で解約した場合にもドコモから購入店に対して「あなたの店で買ったユーザが早期解約したためインセンティブは払えません」というような警告が行ったりしませんか? A電気で新規購入→翌日ドコモショップで解約というようにやってしまえば、A電気から請求が来ることはありえないということでよいですか?(法的問題は別として、事実上A電気からの請求はこない?)

その他の回答 (3)

  • oneball
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回答No.4

う~ん、稀に、販売店に連絡が行く事があります。 そういう、短期解約者リストが地域の同系列の店で出回る事があります。 「この○○さん、××県内のショップで、何台もの携帯電話を購入しては即解約しています。買う機種は△△で傾向としては、一年割引・i-mode無し。受付時には何事もない様に受付して、その方が来店したら速やかに連絡して下さい」というものが出回りますよ。 但し、キャリアの解約金以外、ホントに請求するかは謎です。実際、そのリストが出回って、どういう対応になるかも私は知りません。 そして、私の実体験ですが、一度だけ短期解約をした事があります。それは旧J-PHONEなんですが、3週間・・・。最短記録です。 飛ばすつもりではなかったのですが、あまりの購入した携帯電話の短期間のトラブル続き、旧J-PHONEの対応の悪さから、解約に踏み切りました。 その時に、契約した店に電話されて、「半年以内の解約を受け付けてもいいですか?」とその私の名前と電話番号を購入した店に伝えて電話してました。 幸い、縛りが無い店だったので、okをもらい違約金無しで解約できましたけど。 脅しってのもあるだろうな、とは思いますが、実際、短期解約は、契約した店の代理店には、その時でなかったとしても、最低でも後から連絡は行くものみたいです。

回答No.3

#2 そうです。それは実際にしてはいけないことなので、 一種の脅し効果をねらったものです。

  • kobalt
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回答No.1

何年も前にこういった問題が新聞に載りましたが、口頭での約束ならば 問題はなく、書面で同意書などを書いていると、違約金は請求される、 と書いてありました。 確かにドコモ側は、そういう約束をしてはいけない、と言っていますし、 家電販売店であっても、ドコモの代理店の下にある二次店、 三次店がやっていることは、耳に入れば注意はいくはずです。 そのような誓約書を書かされそうになったら、ドコモのコールセンターに 話をしたほうがいいのではないでしょうか? 同意をしてからでは、遅いです。 違約金については、携帯端末を安く売るのはドコモからの インセンティブを見込んだ価格なので、例えば値引きなしで売った 携帯電話を即解約されても問題はないものの、すぐに解約されると インセンティブが入ってこないので、完全に赤字になるからです。

kurio
質問者

お礼

やはり同意書にサインしてしまうと請求されても断れませんよね。 ただ、実際に請求されることってそんなにあるのでしょうかね。 回答ありがとうございました。

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