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個人情報の不正取得

弁護士が、依頼人が不正に取得した個人情報を使い相手に内容証明を送りつけた場合、送りつけた弁護士はどのような処分になりますか? 弁護士は企業が漏洩した場合、損害賠償責任をいいますが、不正に取得した情報を使う弁護士はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.2

依頼人が勝手にやったことに対して弁護士が処分される理由がないとしか思えませんが?

回答No.1

依頼人が不正に取得したということを、弁護士はどのように知るのでしょうか。 依頼人は不正に取得したと伝えるのでしょうか。 それとも、依頼人は黙って、内容証明の送付先として伝えるのでしょうか。 法律だ、処分だと聞かれますが、あまりにも人の行動というものを考慮されていない質問かと思われます。 不正に取得したものと知っていれば、処分されるでしょうね。

gi7611
質問者

補足

取得した人は、それを不正と知っていて取得した。 しかし弁護士はそれを不正に取得したと知らなければ別に使用問題ない。 弁護士は、個人情報かどうかの判断する必要はなく送っても問題はない。 人の行動は確かに予測不可能ですが、全て個人情報はシュレッダーにとしていて、もし流出したら弁護士が訴えて、弁護士が自分が送ったら、それは…とはね。都合がいい気がします。