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保証人について

質問です。行政書士の仕事をしている人は金銭関係の保証人にはなれないのですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

なれますよ。 行政書士であろうが弁護士であろうが、原則 誰でも保証人になることは可能です。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

行政書士によると思います。 未成年の行政書士は保証人にはなれませんし (行政書士の受験資格には年齢制限がなくて、誰でも受験できるので  未成年の行政書士も存在する) そもそも借金まみれの行政書士は、なれません。 民法450条では 1、行為能力者であること 2、弁済をする資格を有すること としていて、行政書士に限らず誰でもなれるのですが 上の制限にひっかかると、現役成人アイドルでも保証人になることは できません。 ただし、貸すほうが 借金まみれの成人行政書士を保証人にしなさい・・・と指名した場合は 債権者利益のために、本来なることのできない 借金まみれの行政書士を保証人にするしか、ない。 そんな事、ないでしょうが・・・ 行為能力者とは? http://www.minnpou-sousoku.com/category/dictionary/ka/kouinouryokusha.html

noname#221761
noname#221761
回答No.2

No.1様の解答に少し+させて頂きます。金銭関係保証人→連帯保証人ならば、残金等トラブル時は連帯保証人が換わりに返済義務を逐います。この為に保証人を断ります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

そんな制限はありません。しかし保証人になりたがる人などいません。

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