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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「行政代執行」にかかった費用の相続について)

「行政代執行」にかかった費用の相続について

このQ&Aのポイント
  • 父が生前請求され続けた「行政代執行」によりかかた費用の負担を相続することになるのでしょうか?
  • 「行政代執行」によりかかった費用は「国税徴収法」の則り請求されると聞きました。
  • 親の国税の滞納分というのはある要件を経た上で子が相続することはないような話も聞きました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

行政代執行法2条では、第三者が履行した場合でも費用の徴収が可能なのは義務者のみ、と明示しているので、第6条で国税徴収法に従う場合も義務者死亡の際の負債の相続が不可能と読めます。 行政代執行法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO043.html 『第二条  法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 : 第六条  代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 : 』 つまり、最近よくある「誰も相続しないで朽ちそうな家」を相続放棄のあとに行政代執行で壊した場合には、義務者は法定相続人なので、相続放棄した人間が「相続していなくとも代執行の費用は負担せねばならない」のですが、 今回は、行政代執行の後に、相続が開始しているので、義務者がすでに死亡しており、回収不可能なのです。

ryouyuuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLよりご回答の根拠も確認することができ、非常に参考になりまた、安心いたしました。 深くお礼をもうしあげます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>そこでなのですが、息子である私は、父が生前請求され続けた「行政代執行」によりかかた費用の負担を相続することになるのでしょうか? 貴方が「支払義務を相続によって継承してしまった場合」には、お役所から「あんたが継承したから何とかしてね」って言うお手紙が来ます。 継承しなかった場合は、そういうお手紙は来ません。 ですので「そういうお手紙が来るまで放置」で構いません。 つまり「継承したので払え、というお手紙が来てから考えれば良い」です。

ryouyuuki
質問者

お礼

その後自分なりにも色々調べてみて、なんとなくですが解決の方向性がみえてきました。 本当にありがとうございました。

ryouyuuki
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 補足質問なのですが、 相続で、父の「行政代執行」にかかった費用の支払い義務だけを「継承」はしないということは可能なのでしょうか? ちなみに、父が遺したものは300万くらいの現金だけで、あとは今回の費用として支払いを地方自治体より督促されてる10億円の未払金だけです。 300万の現金を相続したらやはり10億の負債も、継承したことになるのでしょうか?

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