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コンビニ店長 三年無休で働いたが問題無し?

コンビニの店長を任されて三年程働いたのですが、休みが一切無く、1日平均12時間 ひどい時は半年程平均20時間の勤務をしていました。 応募が無く、シフトが埋まらないためなのですが、家族の通夜の際にも人が埋まらず、オーナーに相談しても自分でどうにかしろの一点張りで嫌になり、退職する事にしたのですが、 オーナーとの話し合いの際、同席した本部のマネージャーから、店舗の責任者はあなたなのでシフトの管理責任はあなたにあります。 なので、労働基準局にこの事を訴えてもあなたが恥をかくだけですよ。と言われました。 正直訴えるつもりもなかったのですが、マネージャーのこの話は当然なのでしょうか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

あなたの権限と契約次第かと。 あなたに一定の人事権や裁量権があり、あなたが休めるような人を雇ってシフトを組める権限や裁量、任されている資金などがある場合は、名実共に管理者としての店長なので難しいかもしれません。無ければ単なる労働者に過ぎないので、時効になる2年分の残業代他請求可能です。 また、権限があるにしても、その労働時間に見合う賃金、いわゆる管理職手当ですが、これがなければ問題ありとして訴える事も可能でしょう。労働時間xその会社での時給賃金が1つの目安です。比較する賃金が無いなら最低賃金他 ps 労働基準局とは厚労省の1部局で、個人の訴えなど受け付けません。窓口は労基署(労働基準監督署)です。 不当労働行為とは、労働組合法に定める労働組合に対する違法行為の一種です。個人には関係ありません。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

休日の規定や休憩時間の規定に関する管理は 労務管理者の権限、責任です。 労働基準監督署に相談すれば 会社の労務管理者は誰ですか?と聞かれますが それが貴方ではなんともなりません。 貴方の権限がどこまであるのかが不明ですが 応募がなければ募集の賃金を高くするとか というようなことができないのなら管理ができませんし シフトが埋まらないという場合に店を閉めるという選択ができなければ 責任を負っているということにもならないでしょう。 自分でどうにかしろってことがお前の責任範囲で任せるということなら 店を閉めて通夜にでればいいことで それが店長の権限でできないということでは管理者ではないので 労働基準監督官も話を聞いてくれるのではないでしょうか。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

あなたが「雇われ店長」なら、あなたも労働者なので、たとえシフト管理の責任を持っていたとしても、本部とオーナーを「不当労働行為」で告発することができます。 「恥をかきますよ」はただの脅し文句です。 本当に労基署へ駆け込まれたら困るから牽制しているのです。

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