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18歳女子高生の援助交際について
- 18歳女子高生が援助交際を繰り返し、知り合いから相談を受けた。男は40歳の薬剤師である。
- 娘さんは同級生に勧められて援助交際を始め、お小遣い欲しさに数回行った。知り合いは男と同級生の親に損害賠償を求める可能性を考えている。
- しかし、18歳であることと金銭の受け取りがあったため、娘さんも一部責任があると答えられた。これにより、男と同級生の親に損害賠償を求めるのは難しいかもしれない。
質問者が選んだベストアンサー
高齢者の私から言わせれば、この18歳女子高生の親としての監督責任を逆に問いたいです。「損害賠償請求」を起こしました。相手の男が「合意の上だった」と主張したら、「未成年者への淫行?」ぐらいに終わりそうです。相手が「薬剤師」ですからきちんとした収入はありますので、「損害賠償」より「慰謝料」でも良いのではと思います。
その他の回答 (3)
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
お互い同意ならセーフでしょ 18歳でAV女優やってる高校生も実際いるけど その子は逮捕されません やってる事は一緒です
お礼
有難うございます。 大変参考になりました。
合意の上なら難しいのでは? 明らかに合意の上に感じます。 同級生の親御さんに賠償を求める前にご自身の親としての不甲斐なさを省みてください。
お礼
有難うございます。 大変参考になりました。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11129/34638)
しかしまあ援助交際でお金をとったうえにさらにお金を取ろうってことですかい。えげつねえ親だなあ。そんな親だから娘がエンコーに走るんでしょうな。 さてその紹介した人からは、「紹介はしたけれどそれはあくまで知り合いだったから。エンコーなんて勧めていない」としらばっくれられたらそれまでです。またエンコー相手も「お金なんて渡していない」とか「恋愛感情に基づくものだった」とか「勤め先にバラすと脅されて仕方なく払った」とかいわれたらそれをいちいち否定しなければなりません。 また、損害賠償といいますが、「その損害って具体的になに?」って問題があります。「精神的に損害を受けたから、これは30万円が妥当だ」といった場合の30万円というのはなにを根拠にそんなことをいっているの?ということになります。 その根拠が示せないなら、当たり屋の脅迫と同じことになりますから、親が恐喝罪で逮捕されるということになります。ま、私なんていっそ恐喝で逮捕されてしまえって思いますけどね。
お礼
有難うございます。 大変参考になりました。
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