彼女に暴力をふるった場合の警察への連行と刑事処罰の可能性

このQ&Aのポイント
  • 知り合いが彼女に暴力をふるい警察へ連れて行ったケースについて、このような場合の刑事処罰の可能性や捕まったかどうかについて確認していきます。
  • 彼女との喧嘩で暴力を振るったという前歴があり、彼女を連れて警察に行ったが捕まらなかったという過去があるようです。しかし、今回はどうなるのでしょうか?
  • このようなケースでは、通常は暴力行為を行った者は警察に連行されます。捕まった場合の刑事処罰や保釈金についても考えてみましょう。
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知り合いが彼女に暴力をふるい警察へ

知り合いが彼女と喧嘩した挙句手を出してしまったらしく警察署まで連れていきました。 以前も同じような事があり連れて行ったことがありますが、その時は捕まりませんでした。 その前にも同じ様な事をしてるかなり常習犯的なところはあります。 同じ彼女と何度も喧嘩してですね。 そして今回は捕まるだろうと本人も言ってました。 警察署に送って2日?が立とうとしてますが何も音沙汰ありません。 これは捕まったという事でしょうか? こういったケースの場合どうなりますか? 一旦その知り合いは出てきて捕まる準備をしたりとかはないのでしょうか? またどれぐらい捕まっておく事になるのでしょうか? 保釈金を出せば早く出てこれるなどあるのでしょうか?

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noname#213300
noname#213300
回答No.2

質問ごとに回答したいと思います。 >警察署に送って2日?が立とうとしてますが何も音沙汰ありません。 これは捕まったという事でしょうか? こういったケースの場合どうなりますか? おそらく現行犯逮捕され留置所(警察署)に勾留されていると思います。そして逮捕後48h以内に検察送致か保釈(程度の軽微性や被害届の取下げなど)を決めます。送検後は24h以内に検察が10日間の勾留請求をするか保釈するか(勾留理由無しの場合)を決めます。勾留中は保釈請求が認められれば保釈され(勾留理由無しや示談成立など)、認められなければ勾留が継続されます。その後検察は起訴不起訴を決め起訴された場合は刑事裁判を行い、不起訴の場合は即日保釈されます。 ※勾留理由なし=容疑を認めた場合 ※示談成立=容疑を認め示談金を支払った場合 >一旦その知り合いは出てきて捕まる準備をしたりとかはないのでしょうか? 傷害罪は必要的保釈要件を欠くので原則保釈は認められません。しかし示談成立や容疑を認めた場合保釈される可能性はあります。 >保釈金を出せば早く出てこれるなどあるのでしょうか? 保釈金を払って早く出てきたとしても事件は終わっていません。不起訴になれば刑事裁判を行われずに済みますが、起訴された場合は裁判所に出廷する必要があります。判決しだいではそれ相当の刑罰を受けることになると思います。

kiyo10310319
質問者

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  • doraneko66
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回答No.4

連れて行っただけでは何とも言えません。 被害届を出して、本人が自供したら逮捕に至ると思います。 後は、裁判で明らかになるでしょう。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

回答No.3

あなたが「捕まる」と書いているのは「逮捕」のことですね? 警察署に留置されている可能性はあります。 保釈金云々は、送検されて拘置所に送られてからの話です。 痴話喧嘩ならば、厳重注意で出てこられるでしょう。しかし彼女にケガをさせていて、彼女から被害届が出ていたら、送検される可能性があります。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

回答No.1

民法・刑法に目を通した方が一番良いかと思います。 質問内容だけでは推し量れない部分が多々ありますので。 親告罪や被害者からの起訴、緊急逮捕の有無。様々な側面が合致して答えが出るので一概に「こうでは?」とも言えません。 保釈金とは俗に容疑者が拘置所に拘留決定になった場合に発生する対価取引のため、警察署に身柄拘束の時点では優位発生しないかと思われますが、法曹専門ではないので間違ってるかもしれません。 警察も絶対正義ではありません。疑わしきを罰せずという言葉さえあります。事実の有無は当人同士しかわからず、そしてまた当人同士、被害や加害の心象も違いますからね。 お役に立てませんでしたが、質問者様が第三者の立場なのか他人を越える立場なのか。ここも充分念頭に置いて今後の対処に慎重な行動を。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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