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境界線

検量してみる機会があり分かったことですが、 隣の塀が2センチほど私の敷地にはみ出てるんです。 今更塀を引っ込めろと言うわけにも行きませんが、 このままほおって置くのもいけないのかなと思います。 こういう場合 どうすればいいのでしょう?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>3)塀の中心線が2センチはみ出ているのではなく、 >隣家から見て塀の外面が境界線より2センチ出ています。 それであれば、まず境界線の立会い確定をした方がよいでしょう。 これは土地家屋調査士に依頼します。(ご自身では出来ません) このときに、その塀の中心は幸いまだ相手の敷地ないですから、2cmだけはみ出ているということについても両者で確認文書を取り交わしておくと間違いありません。このときに時効取得は要求しないと文言を入れればよいでしょう。(時効取得とは悪意がなくても10年、悪意があって20年所有権を主張し平穏に占有するとその敷地分の所有権を主張できるというものです) なお、こちらの部分にかかっている分について塀の代金をその割合で支払い(中古だから減価償却も考えて価格設定)、塀のこちらの敷地分をこちらの所有、残りを相手の所有という共同所有の形にするのも一案です。(費用については相手との相談になります。無償で共同所有に移行してもかまいません。) 特に民法では境界線上にあるものは共同所有とみなすという規定がありますので、完全にそれを成立させた方がよいのではと思います。 ご質問者にとっては境界線よりは向こう側に塀の中心があるので、中心に作るよりはよい話ですから、そのままでもかまわないのではと思いますよ。 他の方が指摘したように、民法では隣接する敷地の所有者の一方は他方に対して境界線上に塀を作るように要求する権利があり、このときには両者折半で塀を作ります。(要求された方が拒否した場合は裁判により認めてもらいます) なおこの要求により作る塀はブロック塀ではなく板塀または竹垣です。ただし当事者同士が合意すればブロック塀でもかまいませんし、裁判所が認めれば指定されたものになります。 両者が合意していれば境界線上でなくてもかまわないので、あとは両者の取り決めで決めればよいだけです。 話をまとめると、相手に対して塀の除去を求めることは出来るけど今度は境界線上に塀を共同で築造するよう請求する権利もあるので、妥協点を探るのが一番良いという話です。

ginnpapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおり そのままが一番いいような気がしてきました。

その他の回答 (4)

  • Tigers29
  • ベストアンサー率6% (6/88)
回答No.4

隣地の方と一度現地を確認して両者の意見を出してください。 相手は違う意見をもっていれば話し合ってください。 相手も認めれば両者の確認が一致したということで覚書を交わしますことをお勧めします。 次回、塀を新設する時には境界まで下がって塀を建てるという覚書です。 文書の案はネット上にあると思います。 隣接地の方なので将来の付き合いも考え、穏便に行動してくださいね。

ginnpapa
質問者

お礼

ありがとうございます。 穏便というのが難しいような気がします。 相手の出方次第ですが、、、。

回答No.3

こんにちは。一般論です。(よって自信なしです) 検量・・というのがはっきりしませんが、(例えば基点とした境界点の根拠など)確実に境界線から2センチ越境されているとして私なりに考えてみました。 もし、お隣の塀がなくて、質問者さんが塀を作ろうと思った場合は、お金も土地も必要なわけですから、隣の塀があることをありがたいと思って、「2センチしか違わなかったのか、結構正確に作られているものだなあ」と気持ちを切り替えられればそれで解決だと思います。 しかし、現実には「2センチしか」ではなく、「2センチも」と思わずにいられない場合もあるかと思います。 その場合、境界線が塀と異なると判断した専門家(土地家屋調査士など)を交えて隣地の方と現地の立会確認をして両者納得の上、正しい境界点に境界標(杭、明示板、金属鋲など)を設置し、「次に構造物を作るときは境界線に沿って作ること」を口頭、もしくは簡単な覚書文書によって約束をするケースが一般的なのではないでしょうか? 塀の取り壊しや、越境しているところの分筆登記・所有権移転登記なども方法のひとつです。しかし、かなり費用がかかりますので、質問者さんのケースでは、一般的ではないかもしれません。 また、「2センチ」は測量器具、測量方法、基点の捉え方、などによって「誤差」と考えられる場合も多いかと思います。隣接地所有者とお話される場合は、人間関係そのものに大きな亀裂が入ってしまう恐れがありますので、充分に測量内容を検証した上で話をしてください。

ginnpapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおり誤差の範囲かもわかりません。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まずお隣さんは食い込んでいるということ、本当の境界の位置について了承していますか? これが大事なポイントです。 あと塀はどの程度食い込んでいるのでしょうか。塀の中心と境界線との差はどの程度ですか? それが2cmということでしょうか? この差が今回食い込みすぎている距離ですね。 (もし差が0であれば、その塀を両家共同の塀を設置したとすれば済むだけの話です) 次にどうするのかはご質問者と隣家がどうしたいのかという点です。 一番簡単なのは食い込んでいる分を分筆して隣家に買い取ってもらうという方法です。 他には隣家との間で塀を壊すまで使用借地とするとか、更にそれに期限をつけるなどの方法も考えられます。 一番あとくされがないのはこの際両家で折半して新しい塀を境界線上に作ってしまう方法です。 なんにしても当事者の記憶が定かでなかったりすると困りますので、登記上は隣家合意した地籍測量図をきちんと作成して登記しておくのがよいですね。これは土地家屋調査士が行いますが、多分すでにその方には依頼済みですよね? 境界問題は土地家屋調査士はプロですから相談された方がよいでしょう。 状況が具体的には不明ですから一般的な回答をしています。詳細は調査士に聞いてください。

ginnpapa
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。 1)隣家は境界線からはみ出ていることを承知していないと思います。 2)ブロック塀は隣家が昔に作りました。 3)塀の中心線が2センチはみ出ているのではなく、 隣家から見て塀の外面が境界線より2センチ出ています。 4)一番後腐れない方法が一番私にとって不利ですね。 塀を作る費用がいるのとブロックの厚みが10センチとすれば今より3センチこちらが狭くなります。 ちょっと頭が混乱してきました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

境界上の塀は、費用の負担はともかく、双方が共同で設置するものとなっているので、境界線が塀の中心になるように作っていいことになっています。(民法225条あたりが根拠) ということで、2cmくらいはみ出しているからといって、どうしようもありません。

ginnpapa
質問者

お礼

ありがとうございます。 たかが2センチですが、こちらから挨拶しても 知らん振りするようないやなおやじなんでつい、、。

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