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税理士国民健康保険について質問

税理士国民健康保険について 関東甲信越の税理士国民健康保険なんですが、これは厚生年金なのでしょうか? 初診日が税理士国保で、もし障害者とかになった場合、障害厚生年金が貰えるものなのでしょうか? それとも国民健康保険扱いで障害基礎年金だけしか貰えないものなのでしょうか? わかる方が居れば解答をお願いします。

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回答No.1

関東信越税理士国民健康保険組合ですね。 あくまでも国民健康保険だけです。 ( http://www.ka-z-kokuho.or.jp/ ) そのため、一般のサラリーマンなどが加入している健康保険組合の健康保険ではありませんし、協会けんぽでもありません。 国民健康保険ですから、サラリーマンなど以外の人(たとえば、自営業の人)が市区町村単位で加入している国民健康保険と同じです。 このとき、働いている税理士事務所が個人経営ならば、経営者の税理士とそこで働く所員は国民年金(基礎年金)になります。厚生年金保険ではありません。 一方、その税理士事務所が会社組織(法人)だったときは、厚生年金保険になります。 この違いをよくおぼえていただいて、必ず確認して下さい。 ( http://www.ka-z-kokuho.or.jp/faq.html#qu_link3-1 ) 質問者さんの場合、働いている税理士事務所が個人経営のところでしたら、残念ながら、国民年金でしかありません。 そのため、障害年金における初診日が税理士国保だとすると、年金のほうは国民年金ですから、障害基礎年金しか考えられないことになります。 国民健康保険や組合健保・協会けんぽと年金とは、それぞれ別物です。 先ほど記したように、税理士国保であっても、税理士事務所が会社組織であれば厚生年金保険になっていなければならないので、そのときに限っては障害厚生年金を受けられる可能性は出てきます。 要は、税理士国保かどうか、ということではなく、税理士事務所で入っている公的年金制度が国民年金(個人経営のとき)なのか、それとも厚生年金保険(会社組織のとき)なのかを確かめて下さいね。勘違いなされませんように。

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