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カブに自転車のチーンを付けても違法になりませんか
私は普段カブに乗りますが行き先が近い場合、路地裏を走ることが有ります。 しかし歩道の無い狭い車道を走っていると時々前に歩行者がいて邪魔な場合があります。 でも、ホーンを鳴らして追い立たてるようなことはしたくないので ホーンを鳴らしたくないのですがチンチンと鳴らすベルも無く特にこちらの存在をお知らせする 手段がなく残念な思いをしています。 そこで カブに自転車のチーンを付けたら歩行者にやさしくこちらの存在を知らせることが出来ると思うのですが、 カブに自転車のチーンを付けても違法になりませんか。
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自転車のチーンは本来そういうためについているんでしょ。 ↑ ↑ ↑ カブのホーンも同じ目的で装備されています。 音質と音量が違うだけ。 存在を知らせるだけ? 道を空けてほしいという気持ちがあるなら「どかせるため」になりますよ。 あなたは「違法ではない」という回答がほしいのでしょ? 違法ではないのだから、チーンでもブーでも付ければいいですよ。 付けるだけなら法には触れません。
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- sailor
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警音器というのはやむを得ない危険回避の場合または標識で指定された場合以外鳴らしてはならという規定があるので、邪魔だから鳴らすというのは明らかにダメです。 あなたが減速して走行すれば良いだけですのでやむを得ない危険回避にもあたりませんし、そのような狭い道路では車道歩道の区別もないでしょう。そういったっ場合は日本の法律では歩行者が優先と決まっていますので、邪魔だからどいてもだめです。まぁ、歩行者が集団で道路を占拠して道の真ん中で鍋でもやっているなら別ですが・・・この場合往来妨害や無許可の道路占有という別の法律に抵触して歩行者が検挙されます。
お礼
邪魔だから鳴らすのではなく 歩行者にやさしくこちらの存在を知らせるために鳴らすのですよ。
違法かどうか以前に、現実的な話をします。 積雪地域の郵便カブは、冬期間タイヤにチェーンを巻いて走行しています。 その経験からアスファルト路面で走行しても大した音は出ません。 目的が歩行者への接近や危険を知らせるためのチェーン装着であれば殆ど意味がない。 音が聞こえた時は、歩行者との距離は直近です。 また、アイスバーンではスパイクより滑るので危険です。 乾燥路面では道路にキズつけますし、人にも道路にも優しいことは何もありません。 >ホーンを鳴らしたくないのですがチンチンと鳴らすベルも無く特にこちらの存在をお知らせする 手段がなく残念な思いをしています。 徐行して歩行者に接近して、相手が気づかないのなら軽くホーンを鳴らすことで良いでしょう。歩行者天国を走るわけでもないでしょうに。 そこのけ!そこのけ!俺様が通る!の自己中ではなく、歩行者や弱者を気遣かえる対応が欲しいね。
お礼
軽くホーンを鳴らすよりも 自転車のチーンのほうが歩行者に与えるインパクトは 少ないと思いますよ。
自転車だと熊よけの鈴とかを使う人はいますが、カブじゃ鳴りっぱなしでしょうね。 自転車だとハンドルに付けると意図的に振って鳴らす事も出来ます。 ほぼ常時鳴ってるから歩行者も驚くことなく接近を知ることが出来ます。 カブじゃ速度が速いからあまり意味はないかもね。 そもそも人がいるなら徐行が前提でしょうけど。
お礼
とにかく 付けても違法ではありませんね。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
>どかんかい ではございません。 >カブに自転車のチーンを付けたら歩行者にやさしくこちらの存在を知らせることが出来ると思うのですが、と書いてますよ。 鳴らされた側は、『どかんかい!』に聞こえるでしょうね。 「歩行者にやさしくこちらの存在を知らせる」、これはあなた自身の自己満足の世界です。 あなた自身ではなく、鳴らされた人の『印象』を考えましょう。
お礼
そうですか。 後ろから 邪魔だからドケと怒鳴りつけるよりは チーンのほうがやさしいと思いますけどね。 ドケと言われた人の『印象』をよく考えましょう。
- yymddttmm1
- ベストアンサー率26% (52/195)
>カブに自転車のチーンを付けても違法になりませんか。 違法です。 消防車以外の車両に鐘をつけると整備不良(保安基準違反)になります。 道路運送車両法 第41条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 略 14 警音器その他の警報装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第141条第2項 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第 43 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 2 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
お礼
>消防車以外の車両に鐘をつけると整備不良(保安基準違反)になります。 そうですか、 それならチーンの付いている自転車は全て違法ですね。 大変ですね、それじゃあ自転車売れませんよ。
- koutei-no-inai
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ホーンだろうとチーンだろうと、 人をどかせるために鳴らすのは違法です。
お礼
どかせるため ではございません。 カブに自転車のチーンを付けたら歩行者にやさしくこちらの存在を知らせることが出来ると思うのですが、 と書いてますよ。 つまり こちらの存在を知らせる為ですよ。 自転車のチーンは本来そういうためについているんでしょ。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
取り付けは違法にはならないでしょう。 しかし、使用は違法でしょう。 だって、音が変っても『どかんかい!』というスタンスは同じですから・・。
お礼
どかんかい ではございません。 カブに自転車のチーンを付けたら歩行者にやさしくこちらの存在を知らせることが出来ると思うのですが、 と書いてますよ。 つまり こちらの存在を知らせる為ですよ。
お礼
そうですね。 付けるだけなら法に触れないなら 後はどのように使おうがこちらの自由ですね。 付けた後のことなんて質問してないし。