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月の途中で扶養に入ると。
はじめまして。 保険料のことで質問させてもらいます。 10月に夫が退職し、一時的に私の扶養(?)に入っています。詳しく言うと、10/22付けで退職、10/23付けで私の会社から保険証を発行という形です。 この場合、私の給料から夫の社会保険料が引かれることがありますか?
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- simotani
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貴方の会社が組合国保で無い限り扶養に係る保険料は発生しません。但し失業給付金も年収130万に含めますから、失業給付金受給開始日(支給停止が解けた日)以降支給終了又は再就職迄の間は扶養に入れない筈(協会けんぽだと給付日額3611円は可3612円は不可と定めますが健保組合により違います)。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>私の給料から夫の社会保険料が引かれることがありますか? ・貴方の年齢と、ご主人の年齢による ・ご主人の年齢が40歳未満の場合・・今の保険料は変わらない:ご主人の分は0円 ・ご主人の年齢が40歳以上の場合・・貴方の年齢が関係してきます 貴方の年齢が40歳以上の場合・・今の保険料は変わらない:ご主人の分は0円 貴方の年齢が40歳未満の場合・・加入している健康保険によります 1.介護保険の特定被保険者制度を採用している健康保険組合の場合 ご主人が介護保険の対象者なので、貴方の保険料に介護保険料が足されます 2.介護保険の特定被保険者制度を採用していない健康保険組合及び協会けんぽの場合 ご主人の介護保険料は徴収されないので、貴方の保険料は変わりません
- toi_awase_01
- ベストアンサー率31% (133/429)
社会保険料には計算式があります。 基本的には、あなたの4月~6月の固定的賃金(基本給など)と 変動的賃金(残業代など)で、標準報酬月額を算出し健保・年金の 保険料率(保険料額表がある)を乗じた金額になります。 基本的にと言ったのは、固定的賃金が4月~6月以外に変わる 事があるからです。(昇給が7月にある会社などです) 算定基礎届、月額変更届を会社で作成し提出しています。 要するに扶養人数が増えても、その分多く引かれることは無いです。 (あなたの給与が増えれば、多く引かれます(当然ですが)) 余談ですが、4月~6月で標準報酬月額を算出するということは、 保険料を高くしない為に、わざと4月~6月にもらう残業代 (3月~5月の残業時間)を抑えている人も中にはいます。 この仕組みを知っているのは、会社の社保担当者ぐらいですが。 更に、通勤費も標準報酬月額に含まれるため、同期入社で同一賃金でも 遠方から通勤している人の社会保険料は高いです。(多分皆知らない)
お礼
そうなんですね!4~6月は残業しないほうがお得ですね! 丁寧な説明ありがとうございました。私の給料が4万近く少なかったのだ、もしかして夫の社会保険料?と思ったのですが、明細を確認できない状況なので不明です。 でも保険料は引かれないとのことですので安心できました。
健康保険料はありませんが、夫のみが40歳以上であれば介護保険料分のアップはあります。
お礼
ありがとうございます! 夫婦ともに40歳以下です。では大丈夫そうですね。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
貴方の給料から夫の社会保険料が引かれることはありません。 被扶養者の有無によって保険料が変わることはないのです。 被扶養者(子供や夫や親)が何人いても、貴方の社会保険料は、貴方は貴方一人分だけの社会保険料を支払うだけでいいのです。 会社員の特権です。(実際には、被扶養者の分の保険料(医療費負担分等)は会社側が負担しています。)
お礼
回答ありがとうございます。やはりそうなのですね。 私の給料が4万近く少なかったので、もしかして夫の社会保険料?と思ったのですが、現在明細を確認できない状況なのです。 間違って引かれてるなんてことはないですよね。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 夫婦ともに40歳以下です。 私の給料が4万近く少なかったので、もしかして夫の社会保険料?と思ったのですが、現在明細を確認できない状況なのです。 わかりやすく説明してくださり助かりました。