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名義人の目の前で委任状もなく名義使うと

名義人の目の前で、「あなたの名前代わりに私が書いときます」といって勝手に委任状もないのに名義人の名前使って契約書書いた場合、その場で名義人が黙っていても、あとから「許容していない、ぼっーとしてた」といって被害届出すことは可能ですか? また目の前で勝手にやられそうになった場合どうすればいいんですか? 知り合いに「いいじゃん」とかいわれて、目の前で自分の名前カキカキされて保証人とかにされそうになったら 呆然としてる間に 雇用契約書とかも・・・ 民事も無権代理とかにならないのか

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  • ベストアンサー
  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2728/12284)
回答No.1

同意があってそれを証明できる証拠があって、初めて同意と見なされるのです。本人が同席しない(できない)から委任状なのです。 ですから、同席していても同意の意思の確認とそれを同時に確認した第三者が必要となります。

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