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店のものを勝手にに着たとき

服を売っている店で、試着室がなくて、でもその試着したい服があったとします。 そのときに、勝手に隠れて試着して、それを見つかったとき、どんな罪に問われるのですか? 万引きになるんですかね?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

刑事上の罪にはあたりません。勝手に試着したの罪などは特にありませんので、力づくでとなるとまずいですがっこっそりだと特に罪にはなりえないでしょう。 もしその服を着たことで(新品ではなくなった等)価値が毀損されたと判断されたら損害賠償にはあたるかもしれません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

自己の所有物にしようとする意思がないので、犯罪には なりません。 しかし、世の中には冤罪というものがあります。 言い分を誰も信じてくれなければ、窃盗(未遂) で処断されることになるでしょう。

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

問おうと思えば窃盗でも器物損壊でも建造物進入でも出来ます。

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.1

天外に出なければ万引きにはなりません。が、お店の人に一言断るのが礼儀ではないのでしょうか。

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