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援交で騙した場合
友人からの相談ですが1人で解決できそうにないのでご回答お願いします。 もう三年前の話になるらしいのですが友人は援交をしたことがあるみたいです。 何人としたかまでは聞いていません。 ただ2名程からお金をかりてそのまま返さず今にいたるみたいです。 その2名は援交相手です。 1名からは5万程 1名からは総額30万前後程です。 もちろん最初は返すつもりでした。 5万程借りた人には本名も住んでいる所もおしえず口頭のみでやり取りしているのでメールもなにもしていないので借りた証拠はないそうですがその援交相手が別の援交をしている女の子にお金を騙し取られたと言っていたみたいです。(その女の子は私の友人の友人でした...) 総額30万前後の方とはメールでのやり取りがあるみたいですがその方には本名も住んでいる所も教えずニックネームのみ教えていたそうですが出身地や出身校などは嘘をついていた様です。 最後に県外に遊びに行くと言ったまま連絡をせずにさよならをした様です。 相手の方は友人のことを好きだった様です 騙されててもいい。お金も無理に返さなくていいよと言っていたみたいです。 もう三年前ほどの出来事ですが今更友人は反省した様です そして詐欺罪などにならないか心配しています。 現在友人は妊婦(シングルマザー)です。 自分が逮捕でもされたら子供がどうなるかわからないので不安になっている様です。 友人は今からでもいいのなら返したいと言っていますが連絡先がわからない状態です。 5万の方とは出合い系でしかやり取りをしていなかったので... ただ30万前後の方とはメールだったのですが友人はアドレスしか知らずそのアドレスも紛失してしまったようでやり取りができません。 友人はその時からアドレスも変更していないので相手から連絡がきたら連絡は取れる状態です。 長くなりましたが、 友人は詐欺罪や窃盗罪などなるのでしょうか? 借りた際に借用書などは書いておらず5万の方とは口頭のみで証言できる方はいません。30万前後の方はメールのやり取りが相手の方のケータイに残っているかもしれませんが証拠はそれだけです。 また最初はきちんと返すつもりでした。 ですが人に騙され(まあ自業自得ですが)自分自身お金が無くなり返せなくなった様です。 よろしくお願いします
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- georgie-porgie
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> 人に騙され自分自身お金が無くなり返せなくなった様です。 → 専門家に助言を求めたほうが良さそうですね。 ◇ 日本司法支援センター(愛称「法テラス」) http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html > 詐欺罪などにならないか心配しています。 > 最初はきちんと返すつもりでした。 → であれば、 詐欺罪は成立しません。 その友人に相手方が供与した金銭が、 彼女が性交渉とは無関係に自分の意思で借りたものであるとすれば、 民事上は 彼女と相手方との間に消費貸借契約が成立しています。 この場合、 彼女は相手方に対して、 借りた金銭と利息とを合わせて返済する という(借金)債務を負っています。 相手方にとっては、これは彼女に対する(貸金)債権です。 当事者間で返済期限を定めなかったとすれば、 彼女は相手方から返済の請求を受けた時から 当該借金債務について履行遅滞の責任を負います (←民法第四百十二条第三項)。 なお、 お金を「無理に返さなくていいよ」という相手方の発言は、 彼女に対する(貸金)債権の認識を前提としていると考えられますので、 この発言をもって両者間の契約が贈与であるとは言えないでしょう。 > 借りた際に借用書などは書いておらず > 5万の方とは口頭のみで証言できる方はいません。 → 契約は口頭でも成立する場合がほとんどです。 消費貸借契約も、その成立には書面を要しません (←民法第五百八十七条)。 ところで、 消費貸借契約に係る債権は、 十年間行使しなければ、時効によって消滅します。 債権の消滅時効は、 次に掲げる事由によって中断します (←民法第百四十七条 )。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 (債務者による債務の)承認 彼女が借金の一部の返済を申し出ますと、 借金債務を承認することになり、 これによって、相手方の貸金債権の消滅時効は中断します。 (貸金業者が債務者に 「少額でもいいから返しませんか」と持ちかけるのは、 債務承認によって債権の消滅時効を中断させるための手段です。) 債権の消滅時効は 債権者がこれを援用しなければその効力を生じないと 解釈されています。 彼女が借金債務を放置して 相手方も当該貸金債権を放置したままで 十年間が経過したとしても、 その後に返済請求をしてきた相手方に対して 彼女が当該債権に係る消滅時効を援用せずに、 つまり当該債権の時効による消滅を主張することなく 当該債務を承認すると、 彼女は引き続き当該債務を負います。 > 友人は今からでもいいのなら返したいと言っていますが > 連絡先がわからない状態です。 > 現在友人は妊婦(シングルマザー)です。 > ただ30万前後の方とはメールだったのですが > やり取りができません。 > 友人はその時からアドレスも変更していないので > 相手から連絡がきたら連絡は取れる状態です。 → その総額30万円程度の金銭を彼女に貸した相手方が 彼女と連絡を取れる状況にありながらも 返済請求や財産差押え等の訴えの提起をしないままで 十年間が経過しますと、 彼女は当該債権の消滅時効を援用することができます。 借金を放置することは、 一般論としては道義的に良くないことですが、 彼女には返済する意思があるものの 約30万円を一括して返済することが経済的に困難である場合には、 出産や育児に関する多額の出費が近い将来に見込まれる状況で 一括返済を申し出るよりは、 当面は相手方から返済を請求してこないことに甘んじるほうが 得策でしょう。 > 5万程借りた人には本名も住んでいる所もおしえず > 5万の方とは出合い系でしかやり取りをしていなかったので... > 友人は出合い系サイトも退会し > もう三年前からは1度も出合い系をしていないです。 → この相手方は 彼女に対して借金返済を請求しようにも 連絡手段が無いわけですね。 この相手方が将来、彼女の連絡先を知ったら、 彼女に即時返済を請求してくる可能性も考えられます。 ところで、 出合い系サイトや電子メールを通じてしか連絡が取れない、 かつ互いに本名も居所も知らない人から、 彼女はどうやってお金を借りたのでしょうか? 現金を置く場所を事前に取りきめた? それとも、電子マネーで借りた? もし相手方が 金融機関に彼女が開設する口座に現金を振り込んだのであれば、 相手方が既になんらかの方法で彼女に返済を催促している可能性も 考えられます。 > その2名は援交相手です。 十四歳以上の者が、 不特定の人が閲覧可能なウェブサイトで、 売春をする目的で 人を売春の相手方となるように勧誘又は誘引しますと、 売春防止法第五条の罪が成立します。 法定刑は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金です。 同罪の未遂は、罪になりません。 この「売春」とは、 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。 十八歳以上の者の売春の相手方となることは、罪にはなりませんが違法です。 児童(=十八歳未満の者)に対して対償を供与し、 又はその供与の約束をして、 当該児童に対し性交等 (=性交若しくは性交類似行為をし、 又は、自己の性的好奇心を満たす目的で、 児童の性器等(=性器、肛門又は乳首)を触り、 若しくは児童に自己の性器等を触らせること) をすることは、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第四条の児童買春罪になります。 法定刑は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。 同罪の未遂は、罪になりません。 上記二罪の規定は、 少なくとも2011年以降は変わっていません。 彼女が「援交」の当時に十八歳以上であって、 かつ相手方が性交の対償として彼女に金銭を給付した場合、 又は、 彼女が「援交」の当時に十八歳未満であって、 かつ相手方がそのことを知っていて、 かつ相手方が (前出定義による)性交等の対償として彼女に金銭を給付した場合には、 その金銭の給付は不法な原因のための給付であり、 かつ少なくとも相手方にその不法な原因が存することから、 当該給付した金銭の返還を相手方が彼女に請求することは、できません (←民法第七百八条)。 ただ、私見ですが、 電子メールやウェブサイトや通じてしか連絡が取れない人に対する 短期間で総額が30万円程度に上る金銭の給付は、 単に性的行為の対償と見るには額が多すぎるかと思います。 質問文で二人目の相手方から彼女が給付された約30万円の金銭の 少なくとも一部については、 相手方が正当な消費貸借契約に基づく貸金債権を有していると 推察されます。 ◇ 売春防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html ◇ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
友人は詐欺罪や窃盗罪などなるのでしょうか? ↑ 返すつもりで借りた、というのが本当なら 詐欺にはなりません。 単なる、民事の債務不履行になるだけです。 当初から返すつもりもないのに、借りて、初めて 詐欺になります。 また、窃盗は占有を侵害する犯罪ですので、 ここでは問題になりません。 ”借りた際に借用書などは書いておらず5万の方とは口頭のみで 証言できる方はいません。 30万前後の方はメールのやり取りが相手の方のケータイに 残っているかもしれませんが証拠はそれだけです。” ↑ 誤解する人が多いのですが、被害者の証言も立派な 証拠になります。 警察や検察が、被害者の証言に矛盾がなく、説得力が あると判断すれば、それは裁判でも有効になります。 なお、例え詐欺が成立する場合でも、このような小さな犯罪には 警察は動かない場合がほとんどです。 話しは聞いてくれるかもしれませんが、それだけ という場合は圧倒的に多いです。 まあ、安心してよいかな、と思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なにもないのなら友人も安心すると思います。 伝えておきます。 このようなことを2度としないよう再度忠告しておきます。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
援助交際は相手が未成年で、尚且つ1人だけとの交際なら犯罪までにはなりません。しかし、お友達の場合複数ですで、その上騙していますので本来なら窃盗罪になるでしょうね。 現実問題として、相手の2人の男性は問題にしていないでしょう。万が一ですが、相手の男性が苦情を言ってきた場合、キチンと対応すれば済む問題です。警察案件になりません。 後は、お友達が自分自身の罪悪感を如何にして消化していくかのお友達自身の心の問題です。
お礼
ご回答ありがとうございます 友人に伝えておきます。 今後は2度とこういったことをしないようにするよう再度忠告しておきます。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
特に「詐欺罪」に問われる事はありません。30万円の方は太っ腹で「無理に返さなくて良い」と言っているのですから、30万円を放棄したようなものですので、心配はありません。5万円の方も借りた証拠は無いので、特に問題になるような事はありません。30万円の方から万が一請求があっても、「連絡先が分からなかったもので?」と言って、1万円くらい入金しておけば、相手を騙した事にはなりません。基本的には「援助交際」という不合理な関係を相手がどう対処するかでしょう。心配した事ではないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます 友人に伝えておきます ありがとうございました
援助交際自体が犯罪なので、わざわざ表沙汰にして詐欺罪を訴える人はいないと思いますよ。 ただ、相手のケータイにやり取りの履歴が残っている可能性があるなら、その方が援助交際で捕まった際に、ご友人も警察に呼ばれる可能性が高いですね。 成人していても捕まることがあるので、そちらの方がよほど心配すべきかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます たしかに援交自体が犯罪ですね... 友人は出合い系サイトも退会しもう三年前からは1度も出合い系をしていないです。 もう2度としないよう再度忠告しておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます 5万の方は友人を気に入ってサイトを通して何度も会っていた様です。 なのでその会った時にお金を借りたようです。 30万の方もそうです。 友人を気に入ってこれからは友人とだけ会いたいからサイトもやめるからアドレスを教えてほしいといいアドレス交換した様です。 どちらとも性行為はあります 当時友人は19でしたが2人には18と言っていまみたいです。 お金は何度も会っているので会ってから性行為をして指定した金額+借りたお金を受け取っていた様です。 30万の方とは最初は性行為をして指定した金額+借りたお金だったのですが途中からはただ会って喋って借りたお金を受け取っていた様です。 説明不足ばかりですみません。 また回答いただけると嬉しいです。