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賠償責任?

一週間程前に、近所の家の池(マンションの中にある大きな水槽)で、子供たちが大きな網の竿のほうで錦鯉を突付いたのをその家の奥さんが発見。その前から鯉が弱っていて変に思ってたらしく、突付いてる現場を見て弱ったのは子供たちのせいだと言ってきました。子供に聞くと何回か行って竿で突付いたと言うのですが・・・今日になって20年育てた鯉(体長55cm)が死んだので代わりの鯉を買ってくれと言ってきました。私にはその鯉がどれくらいの価値があるのか、本当に子供たちのせいで死んだのか分かりません。まだ他にも弱ってる鯉がいるそうで、もし死んだらその分もと言っていました。本当に払わなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • hkhkhk
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回答No.4

再度、#3です。 >我が家には15年飼っている猫がいます。もし、逆の立場だったら・・・と考えました。 >相手の家に行って話をしていると、子供共済とかに入ってないのか?とか、欲しい鯉 >がいる(2~3万)と言い出したので、本当に子供のせい??と不審に思ってしまいま >した。何年か前にも鯉を殺された!と大騒ぎした家なのです。 実際にお話し合いをされた時の状況やニュアンスがわかりませんのでなんとも言えませ んが、相手の方が錦鯉を物として扱っている事や、弁償の話ばかりする事(欲しい鯉が いる?)に対する不信感からきているのですかね?? だとしても、子供のした行為、事実は変りませんので、私であれば弁償すると思います。 極端な話、もし相手が、欲しい鯉がいるから【わざと殺して請求しよう】と言う悪意か ら来ているとしても、お子様がいたずらしていなければ請求されるきっかけすらないは ずですからね。 本当に子供のした行為によるものかどうかは別として、子供のした行為によるものかも しれない損害について請求されており、子供がした行為自体が道徳上よろしくないと判 断するからでもあります。 ただし、不信感があるなら、現在の状況をよく確認して、現時点での損害についてのみ お支払いする(今後死んだものに関しては認めない)等の取り決めは必要かもしれませ んね。数週間後に死んで、子供のせいにされても、死因との因果関係はほとんどないの では?と思ってしまいますからね。 法的な解釈としては、#1様の書いているとおりではないでしょうか。 子供がしたいたずらが死因と関係しているのか否か?と、因果関係が証明できたとして 、請求額が妥当か?だけだと思います。

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.3

こんにちは 払わなくてはいけないかどうかは、ご質問者様もおっしゃる通り【本当に子供たちのせいで 死んだのか分かりません】ので、正直わかりませんが 相手の奥様が、突付いてる現場を発見して、あなたのお子様も何回か竿で突付いた事を認め たのですよね。であれば、常識はずれな金額でなければお支払いするべきではないでしょうか。 ご質問者様は、なにか動物をかっていますか??一度相手と同じ状況になった事を想像して 考えてみてください。相手の考える事は容易に想像できるかと思います。 相手の方は、自分の子供を可愛がるように、愛情を持って20年以上育ててきたのかもしれ ませんね。 もし、私の子供がそんな事をやったら、相手の家へ謝罪に伺った上で、弁償させていただき ますね。支払いが厳しい金額であれば、その点は多少交渉させていただくとは思いますが、 それはもちろん支払う事を前提として、相手の好意が得られればと言ったところですね。 ちなみに錦鯉といっても、色々あり高いものになると1匹数十万円というのも珍しくないよ うです。体長55cmと言うと、場合によってはかなりの額になるかもしれませんね。 錦鯉の価格については下記URLを参考になさってみてください。 http://www.bidders.co.jp/koi/index.html

参考URL:
http://www.bidders.co.jp/koi/index.html
yupooh
質問者

補足

我が家には15年飼っている猫がいます。もし、逆の立場だったら・・・と考えました。相手の家に行って話をしていると、子供共済とかに入ってないのか?とか、欲しい鯉がいる(2~3万)と言い出したので、本当に子供のせい??と不審に思ってしまいました。何年か前にも鯉を殺された!と大騒ぎした家なのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

質問の直接の回答ではないのですが、、、 子供さん達に、そのような事をしてはいけないと きちんとお説教をしましたか? たぶん、したと思うのですが、であれば、あなたが鯉が死んだ事に対して 何の責任も負わなければ、そのお説教の説得力がずいぶん落ちますよね。 実際に、お金を払うのか、いくら払うのかは別にして、 責任を認めないのなら、子供に鯉を(動物を)いじめては いけないとは言えなくなりますよね。 因果関係が証明されないのだから、子供は無罪だ、と 主張する事はできるでしょう。 でも、それが、子供さん達のしつけにどうかかわるか? そちらの方がよほど大事な問題だと思います。 法外な金額を要求されたら、その点については交渉の余地はあると思います。 でも、基本的にはあなたに(と子供さんに)責任があるのだと思いますよ。

回答No.1

うーん、微妙ですねー。 人道的には払うべきものなのかも知れませんが・・・ 「絶対払わなければならないのか、否か?」ということになると、最終的には民事訴訟ということになると思います。 もし、そうなったときの争点は鯉の死因でしょうか。 「鯉を突ついて死なせた」という主張の因果関係を立証できるかどうかでしょう。 当然、yupoohさんがその因果関係を認めれば、払わなければならないと思います。 でも、私が思いますに。。。 争って、相手側がこれを立証するのは結構、難しいような気がします。 たまたま病気で死んだ、寿命、他の誰かが鯉をイジメたことによるストレスなど、鯉の死因なんていろいろ考えられますし、鯉の検死官なんていないでしょうし。 弁護士もこんなあいまいな裁判はあまり勧めないと思うのですが。 かろうじてやるとすれば簡易訴訟でしょうか。 これは賠償額30万以下の少額訴訟です。 簡易裁判所で即日決着が原則とされています。 また、今回の場合、他人の家に勝手に入ったという、住居不法侵入も持ち出される可能性もなきにしもあらずですね。 ただ、これも誰でも簡単に出入りできるようなマンションの共有部分に関しては・・・どうなんでしょうね?

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