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売買時に土地の境界の杭がない

CHIEMONJUの回答

  • CHIEMONJU
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.2

法務局の土地の登記簿に地積測量図がついていれば、境界争いになることはないでしょう。 測量図が登記されていないと眉唾ものです。 境界杭は必須ではありません。 官民境界杭(宅地と公道の境界など)が、市道の舗装工事で埋められてしまい、市はそのまま知らんぷりなんてことも日常茶飯事です。

kamukai
質問者

お礼

どうもありがとうございました。区で確定された登記簿がありましたので、そのまま契約になりました。 御礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。

kamukai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。契約前にも確認しましたが、契約時に7年前に登記された地積測量図をもらっています。コピーですが。 申請人が持ち主でなく法務局になっているのが少し不思議ですが、そういうものなのでしょうか?東京都ですが、区の方で境界の確定事業を進めているのだという説明もありました。 別の質問になってしまい、すみませんがご回答頂けるとありがたく思います。

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