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公証役場
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可能です。管轄区域外の地域に居住する嘱託人から事務所内で処理できる事項について委託を受けるのは可能です。 ただし、会社の定款の認証の事務だけは、会社の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱えないことになっています。(公証人法62条2)
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手続きは居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。
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どうも有り難うございました、参考になりました。
- nan93850673
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http://www.koshonin.gr.jp/a2.html 「(公証人の職務の管轄等)」に書かれています。
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