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家事事件記録等閲覧・謄写申請書の書き方

家事事件記録等閲覧・謄写申請書の書き方について教えて下さい。 2年前に80代の認知症の母の成年後見人の申し立てを父がしたのですが、家族全員での話し合いをしていないままの申し立てだったので、いったん取り下げて、きちんと話し合ってやり直すことになりました。話し合った結果、その後老人施設に入所してしまった父に代わって私が再度申し立ての手続きをすることになりました。たくさんの書類を調べて作らなければならず、父もこの間に認知症のような症状が出始めていて、作業が煩雑を極めます。それで、以前申し立てた際の書類と照らし合わせながら手続きするために家裁に保管されている以前の書類の閲覧・謄写を希望しています。私としては、関連書類を全部閲覧した上で必要なものを謄写したいので書類に閲覧等の部分に全部と記入しました。ネットで検索した記入例にもそのような例がありました。が、記入の仕方を質問した家裁の担当者は、全部という書き方はなくて希望する書類名を一枚一枚書くものだと言い張ります。それでも希望する箇所全部を見られるとは限らないと繰り返します。その判断の基準を聞いても裁判官の心証であって、具体的な基準はないとばかり言われました。しかし、それを決めている法律は家事事件手続法47条だと言うので検索して読んでみると、原則利害者関係にある者の希望があれば、未成年者や関係者の利益を損なう場合以外は原則許可するとなっており、きちんとその基準が明記されていました。 担当者の話はすこしおかしいのではないかと思うのですが、閲覧等を希望する書類の欄に全部と書くのはおかしいのでしょうか?必要な書類20枚以上の書類名を狭い欄に全部書くべきなのでしょうか? 専門家の方に教えていただけると嬉しいです。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●書類に閲覧等の部分に全部と記入しました。  事件番号分かっていて、閲覧の目的(調停準備等)がハッキリしているのなら「全部」というのは如何でしょうか。 又、47条(1)の件ですが、一方で「記録の閲覧を許可する部分を特定しなければならない。」(家事手続き規則35条)とあります。 又、47条(1)の件ですが、裁判官の判断で許可しない場合もあります。これはまさに裁判官の心証に委ねられている問題です。 ネットの情報は原則をいっているだけです。書記官の言い分が正しいでしょうね。書記官と仲良くされた方がうまくいきますよ。

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 >>老人施設に入所してしまった父に代わって私が再度申し立ての手続きをすることになりました。たくさんの書類を調べて作らなければならず、父もこの間に認知症のような症状が出始めていて、作業が煩雑を極めます。それで、以前申し立てた際の書類と照らし合わせながら手続きするために家裁に保管されている以前の書類の閲覧・謄写を希望しています。私としては、関連書類を全部閲覧した上で必要なものを謄写したい 調停のためではなく、上記の理由で全部の閲覧を希望しています。私と夫の親両方を介護する中での作業は負担が大きく、再申し立てを早く行わなければならない事情もあります。家事事件手続き規則第35条で、「当該事件の記録中記録の閲覧を許可する部分を特定しなければならない。」とされていますが、その部分というのは全部であってはいけないとは記載されていません。「部分」は、「全部」をも含む言葉です。「全部」も「部分」の一つです。しかもそれは、許可する部分の特定に関してであり、申請の際に全部を希望してはならないとも書かれていません。ネットの情報ではなく、法律条文で述べられていることに基づいて言っています。 判断の基準は、裁判官の心証だという書記官の意見を支持されているようですが、手続法47条(3)及び(4)で基準は明らかにされています。判断基準は裁判官の心証によるものだと解釈できる部分はないと思います。 書記官と仲良くしておいた方がうまくいく、ともおっしゃっていますが、裁判所の書記官とはそういうものなのですか?国民全体に奉仕する公僕、パブリックサーバントなのでは?もちろん即時抗告などの面倒はできる限り避けたいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

あなたが調べたのは、たぶん申し立てが正常に行われて、処理済のものの記録閲覧ですよね? 途中で取り下げられたものについては、原則が適用されないので、それぞれの事情を鑑みて判断する必要があるので、全部書くべきなんでしょう。 この書類はこういう処理のために必要ということを、一枚一枚吟味しなければならないのだと思います。

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 なぜ、申し立てが途中で取り下げられたものについては、原則が適用されないのですか?原則が適用されないから、それが理由で狭い欄に二十数枚の書類名一つ一つを書かなければならないということですか?途中で取り下げられなかったものなら、「全部」と書いてよいということでしょうか? 申し訳ありませんが、おっしゃる意味がよくわかりませんでした。

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