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会社と名乗ることについて

株式会社などの法人を「会社」と言い、 そこに属する社員が「当社」「弊社」と呼ぶのが一般的だと思います。 Weblio辞書で会社を検索すると、 http://www.weblio.jp/content/%E4%BC%9A%E7%A4%BE 三省堂 大辞林の項目に「同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。」という記述があります。 また、ウィキペディアの項目には「法人ではない場合は個人会社と呼ばれる。」とあります。 そこで質問ですが、 法人でない複数人によるグループが「XXX会社」を名乗って活動を行った場合、 法的な罰則はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#227863
noname#227863

みんなの回答

  • b4ea0718
  • ベストアンサー率46% (190/407)
回答No.4

補足を読んでです。 >会社法の第二条の1に会社の定義があり、第三条に法人とする記載がありますが、 >会社という言葉は会社法に限った利用しかできないのでしょうか? >大辞林のような広義の意味で会社を名乗る場合も会社法に含まれると考えた方が良いのでしょうか? とのことですが、他の方も言われておりますが、「会社」の利用は法律で定めている通りの使い方しかできません。 国語辞典や百科事典などで乗っている説明は、あくまで「語句」の説明であり、法律として法人の名称として使えるか否かを説明しているものではありません。名称での使用については法律が絶対です。 「大辞林のような広義の意味で会社を名乗る場合」と具体的には分かりませんが、例えば単語として使う用語、会社法の第二条にも「用語の意義」として説明されていますが、「親会社」や「子会社」等は単語となります。こういう単語については、使用してもなんら問題ありません。 分かりやすく言うならば、人が産まれた時、役所に「名前」を届けなければなりませんが、人名に使える漢字は決まっていることは知っているかと思います。人名漢字の一覧にない漢字は、国語辞典や百科事典にいくら乗っていると言っても聞き入れてくれませんよね。 ここで、「人の名前」に当たるのが「法人の名称や商号」ということです。任意団体や個人商店などの法人の名称に使える語句の中で禁止されているのが、「会社」など誤認する可能性のある文字です。ここで注意なのが、法律では「(前略)会社であると誤認されるおそれのある文字(以下略)」と具体的には掲げていません。ですので、「会社」という文字だけが対象ではありません。例えば、「株式」や「company」という文字も誤認のおそれがあるので多分NGでしょう。 「親会社」や「子会社」という「会社」が入った「単語」に支障がないのであれば、「「任意の会社名にしたい文字+単語」(XXX子会社、◯◯◯親会社など)で会社という文字を入れれるのではないのか?」とお考えになったのでしょうか。それも、「任意の会社名にしたい文字+単語」合わせて名称となるので、任意団体や個人商店であれば使えません。 「法人」と言う文字については他の方も上げられていましたが、任意団体や個人商店の方でも名称として使うことはできると思います。例えば、株式会社カヤックという企業が「面白法人カヤック」という名称を使って事業を行っていることを見るに、「法人」という名称は問題ないように思います。 しかし、特定非営利活動(NPO)などの場合、所轄庁にて「認証」されなければ、「法人」という文字を使えません。こういった例もあるので、心配であれば一度関係機関に問い合わせてみてはどうでしょうか。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

違法であり、直接には100万円以下の過料が科せられます。また、不正目的等があれば、不正競争防止法などに基づく措置を受けるおそれもあります。 辞書等での「会社」は、学術的分類としての会社です。 なお、法人を名乗る場合でも、一般法人法等に基づき過料等の課せられる可能性があります。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

法人とは、人間1人の行為に対しての規定などを、組織として行うときにも「人」とみなすために導入されている、「法律上、人とみなすもの」=「法人」。人間そのものを区別するときは「自然人」として区別する。 その「法人」の中で、「会社」とは、会社法第2条の定義にあるように、 『第二条 (定義)  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 (以下略)』 ので、これ以外の法人は、「会社」ではない。それを「会社」と名乗るのを禁じるのが、会社法第7条であるだけで、「法人」を名乗ることを禁ずるものではない。 『第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 』 必ずしも、国語辞典での用語と異なり、法律上での用語の定義が法律上で厳密になされていることがある、という典型的な例です。

  • b4ea0718
  • ベストアンサー率46% (190/407)
回答No.1

たしか、会社法第7条で規制されていたはずですので、任意団体や個人事業主等が「会社」と文字の入った屋号を付けるのは法律違反だったはずです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html
noname#227863
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#227863
質問者

補足

ありがとうございます。 会社でない者は名称及び商号中に用いてはならないとありますね。 ちなみに 会社法の第二条の1に会社の定義があり、第三条に法人とする記載がありますが、 会社という言葉は会社法に限った利用しかできないのでしょうか? 大辞林のような広義の意味で会社を名乗る場合も会社法に含まれると考えた方が良いのでしょうか?

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