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指示した方と実行した方どっちの方が重罪?
先日実家に振り込め詐欺的な電話がかかってきました。 まあ全く相手にはしなかったのですが。 ドラマとか見ていて思うのですが 例えば 悪質な振り込め詐欺などを支持するトップ それを電話などで実行したりする下っ端 しかもそのお金は実行した下っ端ではなく支持をしたトップの手元へ。 トップは自らの手を汚さす…ってイメージありますが、同罪なのでしょうか? それともそれ以上? 興味あるので教えてください!
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- hekiyu
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1,通常は指示した方は教唆犯で、実行した方は 正犯、ということになり、正犯の方が重罪という ことになります。 ただ、親分が子分に命令した、なんて場合いは 親分の方が罪が重い、ということになります。 こういうのを考えて、刑法では、教唆犯は正犯 と同じ、ということになっています。 刑法 第61条 1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 2,以上は、教唆と正犯という関係ですが、判例は 場合いによっては、皆正犯だ、という判断を出して います。 これを共謀共同正犯の理論、といいます。 ”トップは自らの手を汚さす…ってイメージありますが、同罪なのでしょうか? それともそれ以上?” ↑ 1,トップに教唆犯が成立するときは、教唆犯は正犯として 取り扱われ、実際の量刑は重くなるでしょう。 2,共謀共同正犯が成立するときは、同罪ということに なり、量刑はやはりトップが重くなると思われます。
- chie65536(@chie65535)
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以下の「刑法61条」をお読み下さい。 刑法 第11章 共 犯 (共同正犯) 第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。