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無免許運転隠蔽

身内が無免許運転をして違反切符を切るときに弟の名前を使い違反切符を切り そのまま弟が支払いに行った場合犯人隠蔽の罪になりますか? 弟は刑務所に行きますか?刑務所に行くのかも知りたいです。

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  • moha91
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回答No.1

ご質問の内容の通りですと、弟さんが罪に問われる可能性が無いとは言えません。罪に問われるかは弟さんが罰金を支払った際の状況によると思われます。 まず、単純に罰金の支払いという行為については犯罪を構成する要素はありません。単純な行政上の行為ですので、罰金をだれが支払うかは問われません。 次に弟さんは違反者が身内であることを知っていた、ということになるわけですが、ここが犯人隠避(法律上は犯人蔵匿)にあたるか、という点が争われます。犯人隠避であるとするためには、単純に主体的に身代わりとなる意思があったかどうか?で変わってきます。もしも弟さんが主体的に、兄を助けるために自分から身代わりになろう、としたのであれば犯人隠避になります。この場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金刑に処せられます(ただし、初犯であればもし起訴されても実際に刑務所に行く可能性は非常に低くおそらく執行猶予付き判決になるでしょう)。 しかし、もし弟さんが主体的ではなく、違反者や周囲の者に強制的、もしくはそれに準ずる状況で支払いを行ったと考えられる状況であれば罪には問われません。ただしこのような状況で、もしも本件で弟さんが連行されてしまった、あるいは逮捕されてしまった場合、上記の状況を立証する必要があります。 また違反者は無免許運転は、単なる交通違反(通常スピード違反や標識無視などは刑事罰ではない行政処分)ではなく刑事処分にあたる犯罪行為です。さらに、有印私文書偽造の罪が追加されるためかなり重い刑事処分が科せられることになります。

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質問者

お礼

大変分かりやすく説明していただきありがとごさいました。

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