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身内の無免許運転隠蔽

兄が無免許運転で捕まったのですがその時弟の名前を出し違反切符を切り 弟が支払いに行ったのですが これは、無免許運転隠蔽の罪で弟は罪になりますか? 両方未成年では無いです。

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回答No.3

こんにちは。 他の回答者様も述べられているように、 未成年・青年の問題ではないですよ。 代理出頭するとは反省のかけらも感じられません。 もし、現状のままのそんな誤った考え方で今後も車社会に身を投じ続けようと思われるなら、 それはトンデモない考え違いですよ。 そのままの考えでい続けるなら、 いずれはその考えが原因で大きな事故に至り人を傷付ける事になると思います。 万一事故をした場合の後悔は先には立たないですが、 反省なら今も出来るし、反省は先にも立って将来のあなた達を守ってくれる事になりますよ。 あなた達は、考えを改める必要があると言い切ります。

その他の回答 (2)

noname#211894
noname#211894
回答No.2

どちらも犯人隠匿・隠避で摘発されます。 交通違反だけではなく、追加で犯罪として捕まることになり、2年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。 無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 兄には両方、弟には犯人隠匿で両方に前科が付きます。 兄弟揃ってアホですか。 両方揃ってまともな仕事には就いてないんかな??

noname#231223
noname#231223
回答No.1

犯人隠避ですね。 身内だとか、未成年だとか、関係ない気がしますけど。

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