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自己中心的だと法的に?
刑法など、金銭問題や何かのもつれなど何もなしに、自己中心性が高いとやはり罪が重く設定されているのでしょうか?
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刑法は違法性が高いものの罪が重くなる よう設定されています。 違法性は、動機、殺し方などの行為態様と 侵害される法益によって決まります。 刑法では、殺人か窃盗か、など、まず 侵害される法益によってその軽重を区分します。 その上で、態様が故意か過失かで軽重が区分 されます。 この設定段階では、自己中心性などは考慮 されていません。 自己中心性が高いか低いかは、量刑で考慮 されます。 これは刑法ではなく、刑事訴訟法の問題に なります。 量刑は生い立ちから、犯罪後の態度まで、あらゆる 要素が考慮され、自己中心性もその一環として 考慮されます。
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裁判官の心象に影響するんじゃね。(´・ω・`)
- kuzuhan
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罪の重い軽いが量刑と言うことであれば重く見られるでしょう。 殺人罪は人を殺めると適用されますね。なので、 「相手が襲ってきて反撃したときに誤って殺してしまった」 「肩がぶつかって、むしゃくしゃしたので殺した」 「誰でもいいから殺したいと思って、たまたまいた通行人を殺した」 はいずれも全部殺人罪になります。 上から下へ順番に自己中心度が上がってくるように並べています。 実際に裁判官が量刑を決めるときには証拠などと一緒に「どれだけの殺意があったのか」を勘案します。 このときはこうだというのは「判例」で示されていますが、実際に「このときは量刑はこれだけ」と法律で決まってはいません。 1番目は「相手が襲ってきた」という理由があるのでこの中では一番量刑が軽くなると考えられます。 2番目は自己中心的ですが、「相手とぶつかった」という原因があるため(過失の割合によりますが)身勝手と判断されて1番よりも重くなると考えられます。 3番目は完全に自己中心的な理由によるもので「情状酌量の余地はない」と判断できるもので、この中では一番量刑が重くなると考えられます。 このほかに考慮すべき事情(精神状態とか色々ですね)を総合的にみますので、「考慮すべき」で量刑が減免されることもあります。 なので、殺人罪(刑法第199条)の量刑設定は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と書かれているのです。最高刑は死刑または無期懲役、最低でも5年の懲役になります。(懲役の場合は執行猶予が付くことがあります)。