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13歳以上の被害者 強制わいせつ罪になりますか?

強制わいせつ罪  ・13歳未満の男女に対し,暴行・脅迫はなくてもわいせつな行為をした者  ・13歳以上の男女に対し,暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした者 ですが・・・ 13歳以上の被害者が恐怖で体が動かず声も出せ無かった場合で(同意はしていません)加害者が暴行・脅迫がなくてもわいせつな行為をした場合は強制わいせつ罪になりますか?   

noname#207578
noname#207578

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

どうして、恐怖したのか。 その恐怖の原因により、成立する犯罪が 異なります。 加害者自ら、わいせつするつもりで恐怖させたのであれば、 通常の強制猥褻罪になります。 わいせつするつもりがなく、恐怖させ、その後 わいせつしたのであれば準強制猥褻罪になります。 他人が恐怖させたのに乗じてわいせつ行為を したのであれば、同じく、準強制猥褻罪が成立します。 いずれも同じ法定刑です。 (準強制わいせつ及び準強姦) 刑法 第178条 1.人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、  若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 2.女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、  若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

noname#207578
質問者

お礼

恐怖の原因により、成立する犯罪が異なるのですね。 丁寧な回答有難うございました。

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