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公費で作成された選挙ポスターの著作権について

f272の回答

  • f272
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回答No.1

第一義的にはポスターを作製した人が著作権者です。著作権の譲渡が行われれば,譲渡を受けた人です。 公費で支払っているかどうかは関係ありません。

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