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公費で作成された選挙ポスターの著作権について

georgie-porgieの回答

回答No.2

著作物の創作に出資することと その著作物に係る権利の帰属は、無関係です。 著作物を創作する者が著作者となる (著作権法第二条第一項第二号)ことが大原則ですが、 ア.使用者の発意に基づき、その従業者が職務上作成する、 イ.当該使用者が、自己の著作の名義の下に公表する、 という二要件 (「プログラムの著作物」にあっては要件ア.のみ) を満たす著作物については、 作成時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、 その使用者が著作者となります(著作権法第十五条)。 このような著作物の作成は「職務著作」と呼ばれます。 候補者が、自らの選挙運動に用いるポスターの制作を、 自らの選挙事務所の事務員に任せる場合、 当該候補者の発意に基づき、 その従業者である事務員が 当該ポスター上の著作物を職務上作成しますので、 当該著作物は上記要件ア.を満たします。 また、当該ポスター上には当該候補者の名前が明記されることから、 当該候補者がこれを掲出して公開すれば、 当該著作物は当該候補者の著作の名義の下に公表されますので、 上記要件イ.を満たします。 以上より、 当該事務員による当該著作物の作成は「職務著作」となり、 作成時において両者の間に別段の取りきめがない限り、 その著作者は当該候補者となります。 著作者は、著作者人格権と著作権を有します。 著作人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は、 譲渡することができません。 著作権は、譲渡することができます。 ☆ 公益社団法人 著作権情報センター : 「著作者にはどんな権利がある?」   http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html 候補者がポスターの制作を業者に委託したり、 ポスターに掲載する自分の肖像写真の撮影を 従業者でない者に委託したりすると、 当該ポスター上の著作物に、 他人が著作者または著作権者であるものが含まれることになります。 この場合には、 当該候補者が当該著作者との間では 「当該候補者やその従業者による当該著作物の利用に関しては 当該著作者は著作者人格権を行使しない」旨の契約を、 また、当該著作権者との間では 「当該著作権者が当該著作権を当該候補者に譲渡する」契約を 結ぶことによって、 当該候補者やその従業者は、 他人の著作者人格権や著作権を侵害することなく、 当該ポスターを選挙運動に用いることができるようになります。 著作権法より改行して抜粋。 “(定義)  第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、   当該各号に定めるところによる。   一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、    文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。   二 著作者 著作物を創作する者をいう。  ((第一項第三号以下略))  ((第二項以下略))” “(職務上作成する著作物の著作者)  第十五条 法人その他使用者   (以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき   その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物   (プログラムの著作物を除く。)で、   その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、   その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、   その法人等とする。  2  法人等の発意に基づき   その法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、   その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、   その法人等とする。”

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