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まだ私が学生の頃の国民年金の免除申請をしたいのです

まだ私が学生の頃の国民年金の免除申請をしたいのですが、電話で聞いたところ在籍証明書が必要なのでそれを持って お越しくださいと言われました。 一度だけ同じように学生の頃に免除申請し忘れた期間を申請しに、在籍証明書を持って年金事務所に行ったのですが、確かあの時在籍証明書をコピーしてたような気がするんです。 そのコピーで、在籍証明書を持っていかなくても申請手続きは出来ませんか? やはり、また在籍証明書をもっていかないとダメなのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

基本的に学生特例は過去2年しか請求出来ません(その場合在籍期間証明書が必要になります)。 毎年7-6月が年金の免除対象期間であり「将来に向かっての」免除申請と過去の遡り免除申請では手続きの必要書類も違います。また免除は毎年更新する必要がある為、誕生月から6月迄、7-6月、7-卒業月の最大3枚に渡り申請書類を書く必要があります(それぞれに在学証明書や在籍期間証明書が必要です)。

  • lv48
  • ベストアンサー率28% (153/535)
回答No.2

年金の免除は無い。 在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 10年間は追納が可能です。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 猶予制度であって免除制度ではないので、経済的に余裕がある場合は、早く保険料を納付するほうがおトクです。 保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 払わないでいるとその分、受給開始が遅れ、受給額も減額で2重で損します。 それを回避するための後払い制度です。

  • rav4rav4
  • ベストアンサー率20% (450/2151)
回答No.1

駄目ですね。日付の最新の物が必要となります。大抵は三ヶ月以内。 >また在籍証明書をもっていかないとダメなのでしょうか? どうやって学生だったという証明をしますか?。

52405240
質問者

補足

一ヶ月前に在籍証明書を持って免除申請をしたのですが、それでも在籍証明書をまた持っていかなければダメなのでしょうか?(´-ω-`;)

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